弁護士視点で知財ニュース解説

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風間浦鮟鱇 地域団体商標登録

許庁は平成26年8月25日,「風間浦村」特産の「アンコウ」を,「風間浦鮟鱇(かざまうらあんこう)」として地域団体商標に登録査定したと発表しました。

地域団体商標とは,主に「地域名」と「商品名」からなる商標のことを指します。

地域名と商品名からなる商標は,商標としての識別力を有しない,特定の者の独占になじまない等の理由により,図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除き,商標登録を受けることはできませんでした。

ところが,平成17年の商標法改正により,

  • 地名と商品(役務)の密接な関連性(商品の産地,役務の提供地,主要原材料の産地等)
  • 出願人の使用による一定程度の周知性の獲得(出荷・販売状況,広告宣伝・記事掲載等)
  • 商標全体として商品(役務)の普通名称でない

という要件が備われば,法で定められた一定の団体であれば,地域名と商品名とを組み合わせた商標の登録が認められるようになりました。

なお,出願が認められる団体は,以前,農業協同組合や漁業協同組合など,事業協同組合等の特別の法律により設立された組合及びそれに相当する外国の法人に限られていました。

ところが,平成26年8月1日からは,商工会,商工会議所,NPO法人(特定非営利活動法人)並びにこれらに相当する外国の法人も出願することが認められるになりました。

現在まで,全国で,550件以上の特産品等が地域団体商標としてが登録されており,青森県内に限ると,田子町産のニンニク「たっこにんにく」や大間産の本マグロ「大間まぐろ」等につづき6例目となります。

近年,地域おこしの一環として,地域の特産品等を他の地域のものと差別化する地域ブランドが盛んになっています。

特産品を前面に押し出した地域おこしをされている場合には,特産品の商標登録を検討されるべきであると思います。

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