事業再生支援 会社更生
事業再生支援 会社更生

会社更生手続

企業再生支援 会社更生

会社更生手続の概要

会社更生手続は、「窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的」(会社更生1条)とする手続です。
いわゆる管理型の再建手続であり、通常、裁判所により更生管財人が選任され、経営陣の経営権及び財産の管理・処分権は失われ、更生管財人にこれらの権限が専属した形で手続が行われることになります。更生管財人については、法律家管財人、事業家管財人といった形で複数選任されることもあります。

更生手続の期間は比較的長期間(1年〜1年半)にわたりますが、多数決による過剰債務の解消を、強力に推し進めることができます。なお通常、更生管財人が選任されるため、経営陣にとっては申立に強い抵抗を感じさせるため、平成15年の改正後も、なかなか手続の利用が進まなかった経緯があります。
もっとも、会社法上の手続によることなく、更生計画の中で多彩なM&A(事業譲渡、減資、増資、会社分割、株式移転・交換、第二会社方式、DES等)が行えること、更に担保付債権や優先債権も手続の中に取り込んで、その債権をカットすることも可能であることは、他の再建手続にはない大きな魅力です。
このため、近時、東京地裁では、

  1. 経営陣に違法な経営責任がない
  2. 主導債権者が反対していない
  3. スポンサーが了解している
  4. 手続きの遂行が損なわれない

と言った一定の要件の下、DIP型の更生手続を許容するようになっており、平成21年に入ってから、申立が急増しています。
DIP型更生手続においては、更生会社代表者がそのまま更生管財人に選任されますが、更生管財人の業務の当否、更生計画案の当否について、経験ある弁護士を調査委員(会社更生125条)に選任してチェックしながら手続を進めて行くことになります。

会社更生手続では、共益債権は随時弁済されますが、無担保一般債権(更生債権)のみならず、担保付債権(更生担保債権)をも含めた負債について、更生計画においてカットすることが可能です。
更生手続においては、開始決定後の担保権の実行は禁止され、担保権者は、更生計画に従って弁済を受けることになります。これは民事再生手続にはない大きな特徴です。

なお、民事再生手続と同様、担保権消滅制度も設けられています(会社更生29条、104条)。
会社更生手続では、更生計画についての関係人集会で、利害関係人(更生担保権者、更生債権者、株主)による審議を行い、その賛否について決議を行います。関係人集会での決議は、更生担保権の組、更生債権の組、株主の組において、それぞれ行われます(会社更生196条)。
また株主の権利も、更生計画の認可により、更生計画によって認められた権利を除いて消滅することになります(会社更生205条1項、204条)。

更に、更生会社は、更生計画において、資本金の額の減少、株式の取得及び消却、新株若しくは社債の発行、株式交換、株式移転、合併、会社分割、解散等をすることができます(会社更生174条〜183条)。通常は、更生計画の中で、100%無償減資が行われるとともに第三者割当増資がなされ、これにより資本の部のリストラクチャリングが行われることになります。

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