顧問制度

顧問制度

顧問制度

わたしたちは顧問契約を締結して頂くことで、トラブルが発生することを未然に防止し、トラブルが発生した場合の弁護士費用を減額しています。

弁護士と顧問契約を締結する3つのメリット

  1. トラブルを未然に防止することができる
  2. 安価な費用で弁護士に依頼することができる
  3. 法務部門をアウトソーシングすることができる

弁護士との顧問契約など、一部の企業だけが必要なのであり、普通の企業や個人の事業者には必要ないのではなないかと考えておられる方が多いと思われますが、それは、弁護士と顧問契約を締結することによるメリットを理解されていなからではないかと考えています。

メリット1 トラブルを未然に防止することができる

トラブルが発生し訴訟沙汰になると、多くの時間や労力を費やすことになるだけでなく、弁護士費用や訴訟を行っていくうえで必要になる費用などが発生し、大きな負担となります。
このような負担を回避するためには、トラブルが訴訟沙汰に発展しないように対策を行っておく必要があります。

そのためには、どのような小さなことであっても早い段階で弁護士に相談する、弁護士のアドバイスに従って対処する、あるいは弁護士に対処してもらうということが必要になります。

「どのような小さなことであっても早い段階で弁護士に相談する」という行動は、簡単なように見えますが、実は簡単なことではありません。

  1. 誰に相談してよいか分からない
  2. このようなことを弁護士に相談してよいか判断できない
  3. 相談をするためには社内の了解を得なければならない
  4. 相談に行く時間がない

これらのうち一つでもあてはまった場合、弁護士に相談するということなく放置してしまい、結果的にトラブルに発展するということになるのです。

社内の誰もが電話やメールを利用して相談することができる弁護士が身近にいれば解決することができる問題です。そして、必要であれば会社に駆けつけてくれ、トラブルの早期の段階から対処しくれる弁護士がいれば、トラブルの多くは未然に防止することができます。

メリット2 安価な費用で弁護士に依頼することができる

事業を行っていると定期的にトラブルに見舞われるものです(トラブルの早期の段階から対応していてもトラブルを回避することができないことがあります。)。
そして、一定数のトラブル処理を弁護士に依頼しなければならない方にとっては、1回あたりの弁護士の費用を低額に抑えることができることに越したことはありません。
例えば、顧問契約によっては、依頼される案件の規模・内容・案件数に応じて、相当程度の値引をさせていただいております。詳しくはご相談下さい。

メリット3 法務部門をアウトソーシングすることができる

企業や事業の規模によっては、人件費や適材の人物を確保することが困難などの理由により内部に法務部門をつくることはできません。そのような方は、わたしたちに法務部門をアウトソーシングしてください。

  1. 日常的な契約書や対外的に提出する書面のチェック
  2. 簡単な契約書、対外的に提出する書面、内部で残しておかなければならない書面の作成
  3. 取引先との交渉に関するアドバイス

上記したものに限定せず、本来、あなたの法務部が行うべき作業を私たちが行います。

顧問契約の費用

顧問料は、月額50,000円(別途消費税)以上を基本としていますが、事業規模、ご依頼内容、想定される弁護士の利用時間等によりご相談ください。

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分