借金を整理して,あなたの人生を取り戻しましょう。
次々にやってくる支払い・・・。借りては返す生活・・・。
もしこれ以上借りることができなくなったら・・・!?
スター綜合法律事務所に借金の整理について相談しましょう。
スター綜合法律事務所は3つの安心
POINT1弁護士が対応!
POINT2最善の解決!
POINT3安心の費用!
多重債務問題(個人の破産・再生・債務整理)
スター綜合法律事務所では、個人の方の多重債務問題について、豊富な経験を有しております。
依頼者の方の負債や資産の状況に応じて、自己破産や個人再生、任意整理等の各種手続を用いて債務の整理を行い、経済的な再生を図ります。
自己破産
裁判所に破産手続開始及び免責許可の申立を行います。個人の破産事件においては、破産手続開始決定及び免責許可決定が確定すれば、一部の債務を除いて、債務の支払義務がなくなります。したがって、多額の債務を抱えて支払が困難となっている方にとっては、免責許可決定の確定は、経済的な再生の契機となり得ます。ただし、破産手続が開始されれば、所有している資産を破産管財人が換価(換金)して、債権者への支払等に充てる場合もあり、破産手続は最終的な清算手続となります。
個人再生
裁判所に個人再生手続開始の申立てを行います。個人再生手続とは、負債額を法律上定められた割合に減縮したうえで、その額を原則3年(長くても5年)で分割弁済し、その弁済が終われば残額について支払をする必要がなくなる、という手続です。
ただし、破産手続によった場合よりも債権者にとって有利な結果とならなければならないという制限があるため、破産した場合の配当額よりも低額な弁済計画は認められないことになります。定期的な収入が確保されており、破産を避けたいという方にとっては、個人再生の手続をとることも考えられます。
任意整理
自己破産や個人再生は、裁判所に申立てを行うことが必要ですが、これらの方法とは異なり、個別に債権者と交渉を行うことによって債務を整理する方法があり、これを一般的に任意整理といいます。
利息制限法で定められた上限金利を超える金利を長期間支払ってきた場合には、法定金利で引き直し計算することによって負債額を圧縮し、計算後の負債を分割して弁済したり、場合によってはさらにそこから減額の交渉を行って、債務の整理を行います。
また、引き直し計算の結果、既に負債はゼロになっており、むしろ利息を支払いすぎていたという場合には、過払金の返還を求めて交渉します。破産するしかないと悩んでおられる方の中には、引き直し計算の結果、破産をする必要がないことが判明する場合もありますので、1人で悩まずにスター綜合法律事務所までご相談下さい。