特許庁は,平成26年10月31日,中小企業を対象に,営業秘密に関する専門の相談窓口を全国57か所設けることを発表しました。
相談窓口においては,弁護士や弁理士などが,営業秘密の管理方法やサイバー攻撃への防御などについて指導を行うことを予定しているようです。
また,既に営業秘密が漏洩しているような事例においては,民事訴訟の手続の支援を行うことを予定しており,インターネットを通じて情報が流出するサイバー被害などの犯罪の疑いがある事例については警察庁に連絡し,各都道府県警に捜査を要請することも想定されています。
経済産業省は,平成26年10月31日に,不正競争防止法による営業秘密の保護を容易にするため「秘密管理性」の要件を緩和する指針を打ち出すことを発表したところです。
特許出願されていない技術情報や重要な営業情報保護に向けた政府の動きが活発になってきています。
海外への技術流出や中小企業の技術が大企業に奪われるという問題は,以前から指摘されていたことであり,これらの問題に政府が本格的に取組む姿勢を示したものと評価することができます。