弁護士視点で知財ニュース解説

弁護士視点で知財ニュース解説

シャープ液晶パネル「IGZO」 特許庁の無効判断覆らず

シャープの液晶パネルの出所表示として「IGZO」が商標登録されていましたが,科学技術振興機構(JST)が特許庁に対し,商標登録の無効審判を申立てたところ,特許庁において商標登録が無効である旨の審判が下されました。

シャープは,特許庁の無効審決が不服であるとして,知財高裁に対して特許庁の審決を取消すことを求める訴訟を提起していましたが,知財高裁は,平成27年2月25日,シャープの請求を棄却する判決を下しました。

本件で問題となったのは,「IGZO」という文字商標が「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状(包装の形状を含む。),価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」(3条1項3号)に該当するか否かという点です。

3条1項3号に該当する商標のことを「記述的商標」といいますが,商品等の品質や原材料等を普通に用いられる方法で表示する商標は,そもそも商標として登録されることがありません。

誤って登録されたとしても商標法では権利行使を行うことができないと規定されており,さらには商標登録を無効にすることもできます。

そもそも,「IGZO」は,インジウム(In),ガリウム(Ga),亜鉛(Zn)で構成する酸化物半導体の略称で,商品の原材料を普通に示す方法で表示する標章と考えられなくもありません。なお,各構成要素の頭文字のみを列挙して表示を行うことは一般的に行われていることを考慮すると,普通に示す方法で表示ということもできるように思います。

「IGZO」に関する技術は,JSTが管理する特許発明のようで,シャープはJSTから「IGZO」に関する特許発明の実施許諾を受けている関係のようです。

そして,JSTは,IGZOという名称を研究者が自由に使えなくなることを理由に商標登録の無効審判の申立てを行なったようです。

シャープは,最高裁に対する上告を含めて適切な対応を検討するというコメントを発表していますが,シャープの対応に注目が集まるところです。

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分