1.方式審査
提出された出願書類が、法に定められた様式に従って作成されているか否かなどが審査されます。
2.実体審査
出願に係るデザインが、法律の要件を満たしているかどうかが審査されます。
3.拒絶理由通知
審査官が、要件を満たしていないと判断した場合、出願人に対してその理由を通知して、弁明の機会を与えます。出願人は、この拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出し、反論することが可能です。
4.拒絶査定
審査管は、出願人の意見書及び補正書を検討して、先に示した拒絶理由が解消していないと判断したときは、意匠登録すべきでないとして、拒絶の査定を行います。
出願人は、この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定謄本の送達日から3ヶ月以内に不服審判請求を行うことができ、特許庁は再度審理を行います。
5.審決
審判官の合議体によって審決が決定される。決定された審決に不服がある場合は、知的財産高等裁判所に出訴することが可能です。
6.登録査定
審査官が、拒絶の理由を見出すことができなかったときは、審査管は意匠登録をすべき旨の査定を行います。
7.設定登録・登録証交付
登録査定の謄本が出願人に送達された日から30日以内に1〜3年分の登録料を納付されたとき、意匠権の設定登録がされます。これより、意匠権が発生します。
8.意匠公報発行
意匠権の設定がなされると、登録番号が付与されると共に、それを公に公示するために意匠公報が発行されます。秘密意匠とした場合は、最長3年間は公報に掲載されません。
9.年金納付
4年目以降の年金については、その年の前年までに、各年分の年金を納付します。年金は、まとめて複数年分納付することも可能です。
10.権利満了
意匠権は、設定登録の日から20年を経過した日に存続期間が満了し、消滅します。