知的財産
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輸入差止申立申請 一覧

輸入差止申立制度とは 輸入差止申立制度とは、知的財産権等を侵害する物品の輸入されようとする場合に、権利者等が税関長に対して、知的財産権等を侵害する物品について認定手続をとるように求める制度です。 正確には、特許権実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権又は不正競争差止請求者が、自己の権利又は営業上の利益を侵害すると認める貨物が輸入されよ
輸入差止申立制度が設けられた理由 知的財産権を侵害する物品の輸入を差止めるには、輸入差止申立が受理され、各税関において取締まりを開始してもらう必要があります。そして、取締まりを開始してもらうためには、税関の認定手続において知的財産権等侵害する認定とのを得る必要があります。 つまり、輸入差止という結果を得るには、申立が受理された上で、税関による審査・検査に
どのような手続を行う必要があるのか 日本には、函館税関、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関、沖縄地区税関の9つの税関があります。 日本から輸出し、あるいは輸入される物は、9つのいずれかの税関を通過することになります。また、輸出入差止申立は、この9つの税関のいずれかに申立てることになります。 アジアを中心とした国々で
申立と認定の二段階の手続 輸入差止の申立が受付けられますと、税関のホームページに公表されるとともに、税関において認識している利害関係者に対して、輸入差止の申立がなされている旨の連絡がされます。 ここで利害関係者とは、以下に列挙した者のことを指します。 差止対象物品の輸入者(輸入する予定がある者も含まれます。) 1. の者を除く差止対象物品の国内取扱業者 海外
侵害判断が容易な知的財産権については手続が容易 特許権、実用新案権、意匠権を除く権利等に関する侵害物品の認定手続については手続の簡略化が認められています。 商標権や不正競争防止法上の商品等表示、商品形態については、専門的知識がなくとも判断できる場合が多く、またその判断も比較的容易と言えます。 そこで、認定手続が開始された旨の通知受けた日から起算して10日を経
輸入者の対抗手段 輸入差止は、申立人の権利を侵害していない輸入者にとって非常に重大な経済的損失を与えることになりかねません。 また、認定手続により2ヶ月程度侵害するか否かにについて争っていたのでは、当該物品の販売機会を完全に失ってしまう可能性もあります。そして、特許権、実用新案権、意匠権に関する認定は非常に微妙なところがあり、最終的にな判断は裁判所しかなしえ

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