知的財産
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意匠権 一覧

デザインについても新規性が必要 意匠法は、意匠の創作を奨励し、産業を発展させることを目的としています。 このことから、意匠法は、創作法ということができ、創作性を有する意匠のみを保護の対象としています。ただ、意匠に創作性が認められるか否かを判断することは必ずしも容易ではありません。 既に社会に公開された意匠を作ったとしても、新たに作った意匠に創作性が認められな
意匠法は、新規性を要求するともに意匠の創作が容易でことも登録要件としています。これは「創作非容易性の要件」と呼ばれています。 具体的には次のように規定されています。 「意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは
最も早く出願した者に権利が帰属する 意匠権は、同一・類似の意匠について、独占排他的に支配することができる権利です。ですから、同一・類似の意匠については、複数の者による重複登録が認められません。このことは、特許法についても同様のことが言えます。 この重複登録を排除する方法としては、最初に意匠を創作した者に意匠権を与える先創作主義という考え方と、最初に特許庁に出
1.方式審査 提出された出願書類が、法に定められた様式に従って作成されているか否かなどが審査されます。 2.実体審査 出願に係るデザインが、法律の要件を満たしているかどうかが審査されます。 3.拒絶理由通知 審査官が、要件を満たしていないと判断した場合、出願人に対してその理由を通知して、弁明の機会を与えます。出願人は、この拒絶理由通知に対して意見書や補正

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