知的財産
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商品デザインの保護 一覧

商品のデザインは,商品の形や色や模様,光沢や質感などによって構成されています。 このような商品のデザインは,無数にある選択肢の中から決定されます。 当然のことながら,商品のデザインを決定する過程には,多くの費用や時間,人の労力が投下されています。そして,また,これらの投下資本が存在することを前提に,商品の価格設定が行われています。 消費者は,少々値段が高くて
法的に商品のデザインを保護していくためには,複数の法律を駆使する必要があります。商品のデザインを保護する法律で代表的な法律は意匠法です。 意匠法でいうところの意匠とは,「物品(物品の部分も含みます。)の形状,模様,もしくは色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるもの」のことを言います。簡単に言えば,商品(物品)のデザインです。 意匠は,新
意匠とは,「物品の形状,模様,若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるもの」をいいます。 このような意匠が全て特許庁において登録され法的に保護されるわけではありません。 意匠のうち,特許庁に登録されて保護されるのは,新規性を備え,創作が容易ではないものに限られていてます。 新規性を備えるということは,出願時点において既に存在する意匠で
混同説 意匠の類否判断は,需要者の判断能力を基準に二つの意匠を混同するか否かによって判断するという考え方です。 この考え方の代表的な学説を前提に説明しますと,この考え方の根底にあるのは,意匠法の第一義的な目的は市場における不正な競争を防止するところにあるとし,それを回避するためには,物品(商品)を手にする需要者を基準として混同するか否かを判断すると説明されて
意匠の類否判断を検討する前提として,まず,意匠権が異なる物品に対しても権利が及ぶのか否かを考える必要があります。 仮に意匠権が異なる物品に対しても及ぶということになれば意匠と物品とは可分の関係になりますし,意匠権が異なる物品に対して及ばないということになると意匠と物品とは不可分の関係にということになります。 例えで説明しますと,乗り物である飛行機の形状があ
意匠と物品は一体不可分の関係にあり,意匠法には異なる物品に意匠権が及ぶ旨の規定が存在しないため,異なる物品に意匠権は及びません。 ですから,物品が異なる場合には異なる意匠となります。 では,類似する物品に意匠権が及ぶことになるのでしょうか。 この点についても意匠法には具体的な規定が存在しないため検討する必要があります。 ある物品に施された意匠を類似する物品に
比較する意匠の形態の比較は,それぞれの意匠の基本的構成態様,各基本的構成態様の具体的構成態様に分説して比較を行うことになります。 基本的構成態様とは,意匠の構成を大きくとらえたものです。 他方,具体的構成態様とは,基本的構成態様をさらに詳細に分説したものです。 なお,登録意匠は,図面や写真,ひな形や見本によって特定されますが,裁判所の判決や特許庁の審決は文
商品のデザインを意匠登録している場合には,意匠権に基づいて製造や販売行為を差止める,あるいは損害賠償を求めていくということになります。 それでは,商品デザインを予め意匠登録していない場合には,デザインのフリーライドを見過ごさなければならないのでしょうか。 意匠登録を行っていない場合には,不正競争防止法によりデザインのフリーライドを阻止することができないか検
以前の商品には存在しない新たらしく,何らかの創意工夫が施された商品を模倣した商品を販売する行為などが不正競争行為となり,差止め,損害賠償の対象となります。 では,このような商品形態模倣を理由に差止めや損害賠償を求めることができる者は,誰なのでしょうか。 新たな商品というのは,一般的に開発,製造,卸,流通の過程を経て消費者のもとに届きます。 模倣品の流通により
不正競争防止法により,形態を模倣した商品の販売などが差止め,損害賠償の対象となるのは,商品の販売開始から3年間に限ります。 形態を模倣した商品の販売などの不正競争行為という限りでみた場合には,販売開始から3年が経過した場合には差止め,損害賠償を求めることができなくなります。 それでは,販売開始から3年が経過した商品の形態を模倣された場合に対応の方法はないので
商品等表示の不正使用の請求主体について,消費者が混同して商品を購入する問題については,商品形態模倣において説明したとおり不正競争防止法の対象にはなりませんので消費者が請求主体になることはありません。 他方,開発,製造,卸,流通の各業者が請求主体性を有するか否かについては,商品形態模倣の場合と異なった考え方がとられています。 すなわち,商品等表示の場合には,誰

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