知的財産
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権利化しない場合の対策 一覧

保護される営業秘密 正競争防止法により、営業秘密として保護されるためには、秘密管理性、有用性、非公開性の3つの要件が必要となります。つまり、秘密の状態で管理をし続けなければならないのです。 当然のことながら、情報を秘密の状態で管理し続けるには、企業においてそれなりの管理体制が必要になります。 情報を秘密の状態で管理し続ける体制として、一般的に以下の3つの管理
特許出願するか否か 特許出願を行い特許権を取得した場合、技術の内容は公開されてしまいますが、出願から20年間は独占権が認められます。ただし、このことは、技術の内容を競業者に開示し、研究材料を与えることになります。また、保護される期間が限定されるという不利益もあります。 他方、秘密情報として管理し続けた場合、競業者に秘密情報が開示されることもありませんし、秘密
先使用権とは 不正競争防止法上の営業秘密を保有していても、偶然に同じ情報を取得するに至った者に対して、その情報を使用することを差止めることはできません。他方、特許権を得ている場合、偶然同じ発明を行った者に対しても特許権に基づく差止請求を行うことが原則可能です。 ただし、特許法などでは、一定の要件で、先行する発明者による実施を認めています。これは、一般的に

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