知的財産
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営業秘密 一覧

登録されていない技術情報等も保護される 不正競争防止法は、2条1項4号ないし9号において、営業秘密の不正な使用などを禁止しています。 以下、不正競争防止法により禁止されている使用方法などを列挙します。 なお、営業秘密に関する不正競争行為の概要を図式化すると以下のとおりとなります。説明文と合せて確認してください。 2条1項4号 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手
登録しなくても保護される情報 不正競争防止法によって、間接的に保護されるのは「営業秘密」です。 では、この「営業秘密」とは何を意味しているのでしょうか。 不正競争防止法では、「営業秘密」を次のように定義しています。 「この法律において『営業秘密』とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知ら
秘密状態で管理されていることが必須 営業秘密として保護されるためには、営業活動に関する情報に「秘密管理性」の要件が必要になるということは既に説明しました。 では、どのような場合に、「秘密管理性」の要件が認められるのでしょうか。 裁判例を整理しますと、次のようなことが問題となっています。 アクセス制限の有無 これは、対象となる情報への接触が制限されているか否か
企業秘密漏えいは、退職した従業員によって行われる場合が最も多いといえます。就業中であれば、法律に詳しくない人であっても企業が管理している情報を漏えいすることは違法なことであるという認識をもっています。この結果、就業中の従業員によって起こされる情報漏えいは、不正な目的を有している場合や過失によって漏えいするといった非日常的なものとなります。 ところが、退職後

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