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特許権 一覧

登録される特許は新規なもの 特許法は、発明者の技術の結晶を世間に公開する代償として、出願から20年間、その特許を独占することを認めているのです。 公開の代償として独占権を与えるというくらいですから、技術の内容はあたらしいものでなければなりません。 そこで、特許は、未だ社会に公開されていないものでなければなりません。このことを一般的に、「特許の新規
単に新しいだけではダメ 特許法は、技術的思想のうち高度のものを保護することにより産業の発展に寄与することとしています。 ですから、特許は、単に新しい(新規性を備える)ものだけでは権利として保護されず、公にされている技術から進歩していると評価されなければなりません。 そこで、特許法は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各
相違点に発明の動機づけがあるか 進歩性判断の考え方 特許法29条2項では、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定されています。 ここで前項(29条1項)各号に掲げる発明とは、 特許出願
進歩性が認められる事由 容易想到性阻害事由 技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆がある場合には、単なる組合わせ、寄せ集め等と判断される方向に働くと説明しました。 しかし、複数の技術的要素によって構成される発明においては、各技術的要素が相互に関連することが一般的です。 そして、このような発明においては、単なる組合せや寄せ集
出願対象となる「発明の要旨」の認定 進歩性の判断においては、まず、出願の対象となる「発明の要旨」の認定を行うと説明しました。この「発明の要旨」は、特許法上の用語ではありません。 特許出願の審査過程や特許処分の見直し過程では、発明が特許要件を満たしているか否かが判断されるのですが、その判断を行う際の発明の把握が「発明の要旨」の認定といわれるのです。
最も早く出願した者に権利が帰属する 特許権は、対象となる特許を独占的に実施できる権利です。このことを特許権は、独占的排他権を有する権利であると表現されています。 この独占的排他権を認めるには、一つの特許には一つの特許権しか認めることができません。 そこで、特許法は、仮に、偶然同一の特許を発明したとしても、最も早く特許庁に出願した者にしか特許権を与えま
特許出願から特許権の登録までの流れ 1.特許出願 発明を文章で表現して国家に開示し、特許を受けたいという意思表示を行うのが特許出願です。 特許出願に必要な書類 願書:発明者の住所・氏名、特許出願人の氏名など記載します。特許請求の範囲:出願書類の中核をなす部分です。出願人が保護を求める発明で、審査された後、特許権が与えられる発明の範囲を記載した書類です明細書、

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