知的財産
知的財産

侵害警告された際の対応 一覧

訴えられた側の事前検討事項は非常に多い 知的財産権を侵害していると訴えられた場合に事前に準備しなければならないことはたくさんあります。 また、準備すべき内容は高度に専門的であるため、早期に専門家を交えて検討する必要があります。 まず、訴えられた側が検討しなければならない事項として、 特許権・実用新案件、意匠権、商標権、育成者権などの権利を本当に侵害しているの
侵害の可能性がある場合には権利を無効にできないか検討する 「キルビー事件」判決以前 特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、かかる特許権をを無効にする方法として特許無効審判制度を設け(123条1項)、特許権を無効にするためには特許庁に対して無効審判の申立てをする必要があります。 そして、特許権は、無効審判が確定するまで適法かつ有効に存在することになります。
出願時に事業を行っていた、事業の準備を行っていたことにより認められる権利 特許法では、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の
一定の政策的理由により特許発明を実施する権利が認められている 試験・研究などのための実施 試験・研究 試験・研究のための特許発明の実施には特許権の効力が及びません(69条1項)。 試験・研究のために行われる特許発明の実施は市場の外で行われるため、特許権者の市場における独占が侵害されるということはありません。 また、特許法の目的が産業の発展にある(1条)ところ
権利が使い尽くされているため侵害にならない 消尽論 実施行為独立の原則による限り、特許権者や特許権者から許諾を得た者が特許発明にかかる製品を製造・販売した場合、これを譲受けた者が、再び譲渡したり自ら使用する行為は、特許権者の許諾を得ていない限り、特許権侵害ということになります。 ところが、特許権者らが、日本国内において特許発明にかかる製品を適法に譲渡した場合

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分