知的財産
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意匠権 一覧

意匠権の類否判断は「物品」の異同から 意匠権は、登録意匠と同一の意匠及び類似する意匠に及び、意匠権者は、これを独占排他的に実施することができます。 ですから、意匠権侵害とは、なんらの権限なく他人が登録している意匠と同一の意匠、あるいは類似する意匠を実施することになります。 それでは、意匠が同一・類似とはどのようにして判断することになるのでしょうか。 意匠が同
物品の用途・機能により判断する 意匠出願を行うとき、願書には「意匠に係る物品」を特定することになっています。 物品が同一か否か、類似するか否かを判断するにあたって、願書に記載されている物品名が一つの目安になります。 願書に記載する物品名は、意匠法施行規則別表1に物品の区分がなされており、その区分に従って記載することになっています。 しかし、施行規則の区分は、
物品が同一・類似する場合に形態の比較を行う 意匠には、以下の4とおりあります。 形状 形状及び模様の結合 形状及び色彩の結合 形状、模様及び色彩の結合 そして、原則的には、形状、模様、色彩が同一の場合が形態が同一であるとことになり、いずれか一つが異なる場合類似する形態あるいは異なる形態ということになります。 なお、形状のみの形態をどのように考えるべきか争いが
形態の比較は基本的構成態様・具体的構成体態様に分説して行う 意匠登録出願をする際には、図面、あるいは図面の代わりになる写真、ひな形、見本を添付することになります。 そして、登録意匠の範囲は、願書の記載や図面等により決定されます。 特許権との大きな相違点ここにあります。 つまり、特許権は、特許請求項に文字で記載された技術思想ですが、この文字の解釈によって特許権

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