知的財産
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先願主義

最も早く出願した者に権利が帰属する

早い者勝ちの先願主義意匠権は、同一・類似の意匠について、独占排他的に支配することができる権利です。ですから、同一・類似の意匠については、複数の者による重複登録が認められません。このことは、特許法についても同様のことが言えます。

この重複登録を排除する方法としては、最初に意匠を創作した者に意匠権を与える先創作主義という考え方と、最初に特許庁に出願した者に意匠権を与える先願主義があります。

意匠法は、どちらか先であるかということの明確性を重用視し、最初に特許庁に出願した者に意匠権を与える先願主義を採用しています。

先願であるか後願であるかの判断は、「」が基準となります。仮に出願が同日に行われた場合ですが、特許の場合同様に、出願人間で協議を行い、協議がまとまらない場合には、いずれの出願も拒絶されてしまいます。

この先願主義というのは、同一出願人においても適用され、同一の出願人が後日同一・類似の意匠を出願を行うと、先願主義により意匠登録がみとめられないということになります。

ただし、意匠には、関連意匠制度という制度が存在し、特定の意匠を中心に類似する意匠を関連意匠として登録でき、一連のデザイン群を保護することが可能です。

この関連意匠制度を利用した意匠出願を行えば、関連意匠の基になる意匠(本意匠と呼ばれています。)の登録公報が発行の前日までに出願しておけば、関連意匠として登録することが可能となります。

後願排除効

先願意匠は、後願の意匠を排除する効果をもっています(これを後願排除効といいます。)が、先願意匠の後願排除効は、意匠出願が放棄され、取り下げられ、却下されたとき、拒絶査定・審決が確定したときには認められません。以前は、取り下げと却下の場合のみ認められていたのですが、放棄、拒絶査定・審決が確定したときについても追加されました。

放棄、拒絶査定・審決された出願については、特許とは異なり公報に掲載されることはなく、秘密の状態が維持されるのです。

このような秘密状態が維持された先願意匠により後願意匠が排除されるということになりますと、重複開発・投資が生じることとなり、時間やお金が無駄に使用されることになります。

また、秘密状態の意匠により排除された意匠も秘密状態が維持され、その排除された秘密状態の意匠によりさらに後願の意匠が排除されるという「拒絶の連鎖」という弊害も生じていました。

この結果、放棄、拒絶査定・審決が確定した意匠には、先願の効力を認めないということにしたのです。

なお、完成品と部品、組物の意匠とそれを構成する物品に関する意匠、全体意匠と部分意匠との間では、両者は異なる物品であり、非類似の意匠と判断されるため先願・後願の関係にはありません。

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