指定商品・役務の比較から 「商標権侵害」とは何かを考えるとき、商標権の及ぶ範囲を検討する必要があります。 そして、商標には、商標そのものと、その商標を保護すべく登録される防護標章というものが存在します。 防護標章登録がなされているときは、商標権の及ぶ範囲のみならず登録防護標章の及ぶ範囲についても検討する必要があるのです。 ですから、ここでは、商標権の及ぶ範囲
商標権 一覧
禁止権は類似の商品・役務に及ぶため、商品・役務の類否から判断 商標権を侵害するか否かは、商標の類否・指定商品・役務の類否を判断することになります。 では、商品・役務の類否判断はどのように行うのでしょうか。 商品・役務に同一・類似の商標が使用されたときを想定して、商品・役務が同一の営業主の製造又は販売に係る商品・役務であると認識されるかどうかにより商品・役務の
外観、呼称、観念の総合判断 そもそも、商標は、外観、呼称、観念により形成されています。 このような商標の類否判断を検討するとき、大審院昭和2年6月7日判決以降、一貫して比較する商標の有する外観、呼称又は観念のいずれかにおいて相紛らわしく、それぞれを同一又は類似の商品または役務に使用したときに出所の混同を生ずるおそれがある場合には商標は類似すると判断されている