知的財産
知的財産

知的財産権を侵害した

侵害警告に対しては徹底的な調査を!

知財紛争の増加

大切な企業情報を保護する近時、知財に関する紛争が増加する傾向にあります。知財紛争が増加する原因としては、

  • 多くの企業でプロパテント政策が採用されていること
  • 出願する権利について厳選する傾向にあり出願した権利に固執する傾向があること
  • 裁判で認められる損害額が増額傾向にあること
  • 競合他社との競争が激化していること
  • 不正競争防止法違反への認識が高まっていること

が挙げられます。

知財訴訟の勝訴率は高くない

8割近くの事件が敗訴に知的財産権侵害訴訟の勝訴率は必ずしも高くなく、特許権侵害訴訟でいいますと8割近くの事件が敗訴になっています。ですから、侵害警告を受けた場合には、本当に知的財産権を侵害しているのか否かを慎重に検討する必要があります。

権利が無効にならないか

特許・実用新案、意匠、商標などの場合ですと訴訟において権利無効の主張を行うことができます。近時の特許権侵害訴訟では訴訟事件の8割の事件において権利無効の主張が行われています。そして権利無効の主張が行われた裁判で、その半数の事件で権利が無効であると判断されています。敗訴判決の4割弱において権利無効が理由となっています。

仮に,知的財産権を侵害している可能性が認められたとしても、権利者の知的財産権を無効にすることができないか十分に検討する必要があります。

先に実施していたことで侵害を免れることができないか

権利登録の手続が開始される以前に既に事業を行っていた、あるいは事業を行う準備をしていた場合 先使用権という権利が認められ、権利侵害になることはありません。

侵害警告を受けた場合には、当該事業をいつから準備し、いつから実施していたのかを確認する必要があります。そして、各法律が定める先使用権の要件について、裁判で立証が可能であるか検討する必要があります。

その他に法律により実施する権利が認められないか

知的財産各法では、法律が定める実施権(法定実施権)が認められています。警告を受けた際には、法律が定める実施権が存在しないか確認する必要があります。

権利者の権利が使い尽くされていないか

権利者が転売することを前提に知的財産の対象になるものを販売などしている場合には,買受けた者がそのものを使用したり,さらに販売したとしても権利を侵害したことになりません。

このことを権利消尽といいます。警告を受けた際には,知的財産権が消尽していないかについても検討が必要になります。

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