知的財産
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商標権 一覧

商標を使用する商品や役務を指定する 商標は、業として商品を生産等又は役務を提供等する者によって使用されるものでなければなりません。 標章を商品について使用すれば商品商標となり、標章を役務について使用したとき役務商標となります。なお、商品・役務の種類は、商標法施行規則6条の別表に列挙されています。 ここで商品とは以下の各要件を備えるものをいいます。 取引の対象
商標の機能から導かれる不登録事由 商標の本質的機能は、自他識別機能にあります。 ですから、商品や役務の識別力を備えていな商標は、そもそも登録を受けることができません。 商標法では、一般的に識別力を有さない商標を列挙し、商標の不登録事由として定めています。 これを一般的不登録事由といいます。 では、商標法が原則的に識別力を有さないとして登録を認めないものとして
政策的に登録を認めない商標 商標法は、以下で説明する商標の登録も認めていません。 先に説明したものは、商標の本質的機能である識別力を有さないものとして、当然に登録が認められないもので、一般的不登録事由と言われています。 他方、以下で説明するものは、識別力を有するものの、種々の政策的理由により登録を認めないもので、具体的不登録事由と言われています。 国旗、菊花
1.出願公開 出願公開 出願公開とは、出願があったときに、出願の内容が公開されることを言います。(特12条の2) 2.方式審査 方式審査 方式審査とは、願書などの出願書類が特許庁で定める手続的及び形式的な要件を備えているかどうかをチェックする審査をいいます。不備が発見された場合には、次の補正命令が出される事になります。 3.補正命令・却下処分 補正命令 補

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