知的財産
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規模が縮小する日本市場において、各社とも生き残りをかけてプロパテント政策を採用しており、国内の知的財産に関する紛争が増加傾向にあります。 知的財産権侵害の放置は、侵害された企業の競争力低下を意味しています。侵害する側から見れば事業を行う上での大きなリスクとなります。知的財産に関する問題が発生した場合には、両当事者とも適切な対応が必要になります。 また、事業
知的財産といえば、特許庁に登録手続を行う特許・実用新案、意匠、商標を連想される方が多いと思いますが、知的財産の中には、特許庁の手続を経ることなく保護の対象となる著作権、不正競争防止法により保護される商品やサービスの表示、商品の形、技術情報や営業情報などの営業秘密など多種多様です。 特許庁に登録された権利であっても紛争の過程で無効にされてしまう可能性があります
なぜ、外部専門家の知的財産に関するサービスが必要なのか images/corporate/cont_image_00.gif" alt="創造→保護→活用→" class="left" />企業が安定かつ継続的に事業を継続する上で、他社に対する優位性が非常に重要になります。そして、他社に対する優位性、すなわち市場における競争力を保つために知的財産権に対する関
知的財産の侵害は放置できません! images/corporate/cont_image_01.jpg" alt="知的財産を侵害された" class="left" />知的財産が生まれるまでに多くのお金、労力、時間が費やされています。また、知的財産は、競争力の源泉です。他社との区別化を図る上で必要不可欠な財産です。知的財産のフリーライドを見過ごすということ
侵害警告に対しては徹底的な調査を! 知財紛争の増加 images/corporate/cont_image_02.jpg" alt="大切な企業情報を保護する" class="left" />近時、知財に関する紛争が増加する傾向にあります。知財紛争が増加する原因としては、 多くの企業でプロパテント政策が採用されていること 出願する権利について厳選する傾向にあ
日本の知的財産権は外国で適用されない images/corporate/cont_image_03.jpg" alt="知的財産を侵害された" class="left" />日本の知的財産権は各種知的財産法によって保護されていますが、知的財産法の効力は日本国内にしか及びません。つまり、日本国外における知的財産権の侵害は、当該国で権利の登録等を行っていない限り
権利登録により恩恵を被る images/corporate/cont_image_04.jpg" alt="大切な企業情報を保護する" class="left" />技術情報についてはブラックボックス化を図ることにより他社に技術情報や研究動向を開示しないという方法も選択の一つであり、この場合、一定の技術情報については不正競争防止法により保護されます。 しかし
管理体制が重要! images/contents_img/cont_img_09.jpg" alt="大切な企業情報を保護する" class="left" />様々な相談を受ける中で感覚的に思うところとして企業の担当者の方が知的財産権についての認識が不足している。知的財産権についての知識はあるものの安易な非侵害判断をして事業を展開していることにより知財紛争に
他社の知財トラップを事前に察知 images/corporate/cont_image_05.jpg" alt="他社の知財トラップを事前に察知し、安全に乗り越える" width="205" height="154" class="left" />様々な相談を受ける中で感覚的に思うところとして企業の担当者の方が知的財産権についての認識が不足している、知的財産
人材育成は事業のスタート images/corporate/cont_image_06.jpg" alt="知財人材があなたの企業を左右する" class="left" />企業において知的財産の創造・保護・活用を積極的に行っていくためには企業で働く個々人の知財能力を高める必要があります。 企業において一定レベルの知財人材を確保し、これを維持するためには、常
特許権 特許権とは 特許出願の流れ 新規性 進歩性 進歩性の判断方法1 進歩性の判断方法2 進歩性の判断方法3 先願主義 特許権侵害 特許請求項の記載方法 侵害判断 クレーム解釈 作用・効果による限定解釈 作用・効果による拡張解釈 公知技術の斟酌 出願経過の斟酌 均等論 無効の抗弁 先使用権 意匠権 意匠権とは 意匠出願の流れ 新規性 創作非容易性 先願主
知的財産に関する専門知識は、知的財産に関する訴訟に留まらず、民事事件を解決する前提、契約書を作成する、法的アドバイスを行う等の弁護士の日常業務においても必要となる場合があり、弁護士業務を行うにあたり不安を抱えておられる弁護士の方がおられると思います。 また、訴訟手続の経験が十分ではなく、審決取消訴訟を提起するにあたり不安を抱えておられる弁理士の方もおられる
知的財産とは,人の知的な活動の成果の総称です。 知的財産は,知的創作物と営業標識とに分類されると説明されていますが,この説明は正確ではありません。 知的財産には,創作性をともなうものと,創作性をともなわないもの,物として存在するものと,物として存在しないものることがあります。 また,知的財産の中には,知的活動の成果であるとともに,営業標識として機能するもの

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