知的財産
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育成者権 一覧

育成者権は、植物体の支配 育成者権は、登録を受けた重要な形質に係る特性の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合を独占的に支配することができます。 育成者権は、登録品種と特性により明確に区別されない品種についても業として利用する権利について独占的に支配することができます。
育成者権の権利制限 試験・研究 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用に対しては育成者権は及びません。 新品種の育成は、通常、既存品種同士を交配し選抜することによりなされるから、新品種の育成をしようとする者は、既存品種の生産、保管を行う必要があるのです。 ですから、既存品種が登録品種の場合にも、新品種の育成のために当該品種の利用を自由に行える
最先の者が権利を独占 同一の品種又は特性により明確に区別されない品種について二以上の品種登録出願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができます。 いわゆる先願主義です。 登録制度を採用し、登録の結果生じる権利について独占的な支配を認める以上、同じ権利を2者に認めるわけにはいきません。 そこで、種苗法においても、特許法等と同様に、最先の出願

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