知的財産
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キャラクターの保護 一覧

キャラクターとはどのような意味があるのでしょうか。 広辞苑第5版(1998・岩波書店)を見てみますと、「キャラクターとは、『性格、人格、小説、映画、演劇、漫画などの登場人物。』、キャラクター商品という言葉における『キャラクター』とは、『テレビや漫画などに登場する人気のある人、動物、シンボルまたはそのイメージをいう。』とされています。 また、『キャラクター戦
キャラクターは様々な場面で使用されることになります。 また、キャラクターは、様々な表情や姿をもった動きのある存在です。 いわば、キャラクターは、コミック、映画、ゲーム等に登場する登場人物が統一的に有する容貌、姿態、性格等を総合した抽象的存在であると言えるのです。 このような抽象的な存在であるキャラクターそのものを保護することはできないのでしょうか。 これを
様々な商品にキャラクターが使用されていると説明しましたが、それでは、なぜ様々な商品にキャラクターが使用されるのでしょうか。 その答えは、皆さんも経験上よく理解されているとおもうのですが、端的に「商品が売れるから」に他なりません。 無地のTシャツなら売れませんが、そこに人気があるキャラクターがプリントされると高くても売れるということは、我々が普段から経験する
意匠とは、物品に関する形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合のことをいい、意匠と物品とは不可分の関係にあると取扱われてます。 なお、意匠の詳細については、意匠法の項目を参照してください。 このことから、キャラクターが物品の形状という形で表されているとき、そのキャラクターを意匠法によって保護できる可能性があります。 過去の、登録例では、円谷プロダクションの「
商標は、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくは、これらの結合又はこれらと色彩との結合であることが前提となっています。 他方、キャラクターの絵等は、「図」あるいは「図」と「色彩」との結合に該当し、キャラクターの人形は、「立体的形状」あるいは「立体的形状」と「色彩」との結合に該当し、キャラクターの名称は「文字」あるいは「文字」と色彩の結合に該当します。 ま
不正競争防止法は、意匠法、商標法、著作権法、民法とは異なり、何らかの権利を保護する法律ではなく、競業秩序の維持を目的として、一定の行為を規制する法律です。 しかし、不正競争行為の抑制は、利益を侵害された者からの訴え等により実現されるという方法を採用しています。 この結果、利益を侵害された者を保護する機能を併せもっているのです。 キャラクターの保護と関係する
著作権は、「支分権の束」と言われるように、著作物の利用態様に応じて複数の支分権によって構成されています。 著作権の支分権には、①複製権、②上演権・演奏権・上映権・公衆送信権・伝達権、③口述権・展示権、④頒布権・譲渡権・貸与権、⑤翻訳権・翻案権等、⑥二次的著作物に関する許諾権によって構成
意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法のいずれによっても、キャラクターの保護が出来ない場合、どのようにすればよいのでしょうか。 最高裁平成16年2月13日「ギャロップレーサー事件」判決において 「商標法、著作権法、不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が、一定の範囲の者に対し、一定の要件の下に排他的な使用権を付与し、その権利の保護を図っているが、その反

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