知的財産
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著作権 一覧

いかなる著作物の如何なる権利が侵害されているのかを検討 著作権は、権利の束と表現されるように異なる内容の権利が複数存在します。 また、著作物は多種多様であり、著作物の種類によって、認められている権利の内容がことなります。 したがって、著作権侵害か否かの判断を行うにあたっては、いかなる著作物の如何なる権利を侵害しているのか特定する必要があります。 さらに、著作
言葉の独占とならないように注意が必要 言語の著作物は、媒体を介して有形的に存在するものだけではなく、講演のように無形的に作成されるものも含まれます。 しばしば問題になるものとして、「簡単で短い文書」が著作物と言えるのかという問題があります。 俳句は創作性が高いとの理由により著作物性が認められると言われています。 他方、標語やキャッチコピー等は俳句と比較して創
音楽や踊り 音楽の著作物 音によって表現される著作物です。 音楽は、メロディーのみで構成されるものではなく、和声、拍子、リズム、テンポといった他の要素によっても構成されています。これらも全て音楽の著作物として保護されることになります。また、ジャズセッションのような即興演奏も含まれます。 楽曲は音楽の著作物として、歌詞は本来言語の著作物としてそれぞれ著作権法の
これらは著作物性の判断が非常に難しい 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 形状や色彩により平面的あるいは立体的に表現された著作物のことです。 形状や色彩により平面的あるいは立体的に表現される著作物は、意匠法により保護される意匠との関係で非常に難しい問題があります。 簡単にいえば、本来意匠法で保護されるべきものを著作権法により保護することができるのか、言葉を
コンピュータゲームは映画の著作物といえるのか 映画の著作物は、音を伴い又は伴わないで、連続する影像に表現されたものをいいます。 著作権法上の映画の著作物は、 映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され 物に固定されているもので 著作物であるものを含むとされています。 著作物であることが前提となっているため創作性が求められることになり
特許法に加えて著作権法でも保護される コンピュータを稼働させるソフトウェアであるプログラムも著作権法の保護の対象となっています。 プログラムは、著作物であると同時に、技術的思想の創作ともいえますので、特許要件を満たした場合には、特許権によっても保護されることになります。 著作権法上プログラムは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対
著作物をもとに創作した著作物も保護される 著作権法上二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます。 既存の著作物を元に新たな創作性を加えて創作したものは、原著作物とは別個の著作物として著作権法による保護の対象となるのです。 なお、二次的著作物は、原著作物の著作権に影響を与えま
個々の編集対象が問題となるのではなく、編集の仕方が問題となる 編集著作物 編集著作物とは、大阪地裁昭和60年3月29日「商業広告事件」判決によると、英語単語帳、職業別電話帳のように単なる事実、データを素材にして編集したものか、百科事典、新聞・雑誌、論文集のように既存の著作物を素材にして編集したもので、一定の方針あるいは目的の下に多数の素材を収集し、分類・選
著作物を伝達する者の保護 著作者隣接権は、著作物の創作者という立場からではなく、著作物等の流通に一定の役割を担う著作物等を公衆に伝達する者を保護する権利です。 著作物等の伝達者が保護される理由は、著作物を創作する者ではないものの、著作物の社会への伝達において重要な役割果たし、さらに著作物の創作に準じた準創作的な活動を行っているからです。 著作権法により保護さ
著作物の有形的再製 著作権法において、「複製」とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいうと規定されています。 また、著作権法では、脚本やこれに類する演劇用の著作物については、上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画することも複製に含まれます。 そして、建築の著作物の場合には、図面にしたがって建築物を完成することも複製に含ま
原著作物に依拠して新たな著作物の創作 翻案権とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利のことです。 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化などをする行為は、原著作物により表現されている内面的な表現形式を維持しつつ、外面的な表現形式を変更することです。 複製が内面的表現形式と外面的表現形式のいずれ
無形的な再製 著作権には、著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利があります。 公に ここで、「公に」とは、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とするものを指します。 実際に公衆の面前で上演や演奏を行わなくても、上演や演奏手いる場所から通信手段を介して聴衆に見せ、聞かせるものも含みます。また、著作権
中古ゲームの販売、並行輸入の映画録音物の販売は頒布権侵害か 頒布権は、映画の著作物にのみ認められる権利です。 著作権法上の頒布権は、映画の著作物をその複製物により頒布する権利のことです。 映画の著作物の著作者には、この頒布権が認められています。 映画の著作物の権利関係 まず、映画の著作物の著作者と著作権者の関係は複雑になっていますので、説明します。 原則は、

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