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特許権 一覧

特許権の侵害判断の基本 特許権の侵害判断はどのように行われるのか 特許権は、特許請求項の記載内容によって権利の範囲が決定されます。 そして、特許請求項は文字で記載されます。 つまり、特許は、技術的思想であり、それを特定する事項について文字で表現されることになるのです。 ですから、特許権を侵害するか否かは、特許請求項に文字で記載されたものに含まれるか否かにより
特許請求項には様々な表現方法がある 特許請求に技術思想を表現する方法としていくつかの方法があります。これらを理解せず、漫然と特許請求項を見ても正確な特許権の把握は困難です。そこで、技術思想を特許請求項に表現する代表的な方法を説明します。 独立形式と引用形式 特許請求項には、他の請求項を引用しないで記載する独立形式と他の請求項を引用して記載する引用形式とがあり
対応する技術的要素の一つでも異なれば非侵害になる 特許権を侵害するか否かを判断する前提として、自身が有する特許権がどのような内容であるかを把握する必要があります。そして、特許権は技術的思想を言葉で表現し、それは特許請求項に記載されています。 特許請求項に特許権を言葉で表現する手法については、既に説明したとおりです。 これらの表現手法を前提に特許請求項に記載さ
特許請求項の解釈 特許権侵害判断には特許請求項(クレーム)の解釈が必須 特許の範囲は、特許請求項によって決定されます。 特許請求項は言語によって表現されています。そして、言語は用語によって構成されています。 また、特許請求項において使用されている用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用されます。 ただし、あ
特許請求の範囲は作用・効果で限定されることがあります。 発明には、 発明の目的 目的を達する技術的解決原理 技術的解決原理を実現する技術的構成 当該技術的構成が実現する作用効果 が存在します。そして、明細書は、このような発明の原理に基づいて記載がなされています。 このことから、明細書や図面の記載を参考にして用語の意味を確定する場合、1. から4. までの各事
作用・効果により特許請求の範囲が拡張されることもある 発明の目的を達成するのに必要な効果が認められないものについては、形式的には特許請求項に含まれるとしても除外して解釈するということを説明しましたが、その逆もあり得えます。 発明には 発明の目的 目的を達する技術的解決原理 技術的解決原理を実現する技術的構成 当該技術的構成が実現する作用効果が存在します。 そ
クレーム解釈には公知技術の斟酌が必要 特許請求項の解釈において公知技術をどのように取り扱うかが問題になることがあります。 そもそも、特許権が付与されるには、新規性・進歩性、先願、拡大された先願の各要件を満たしている必要があります。これらの要件を満たした特許には、公知技術、当業者に自明な技術的事項、当業者の技術的常識は含まれていないはずです。 そして、現に特許
クレーム解釈にあたっては出願人が出願手続でどのよな主張を行っていたかも考慮 特許請求項を解釈するにあたっては、その特許の出願経過を参酌することがあります。 特許請求の範囲は、出願人が特許権の保護を受けようとする発明の技術的範囲を特定したものです。 そして、出願人は、自由に、特許請求の範囲を広く定めることも、狭く定めることもできるのです。 このことから、特許請
出願人の不手際を救う解釈 特許権を侵害するか否かは、特許請求の技術的要素と被疑侵害物件の技術的要素を比較し、両者が同一か否かにより判断します。そして、両者の技術的要素の一つでも異なる場合には、原則として特許権を侵害していないと判断されるのです。 しかし、この原則を貫きますと、発明の作用・効果とはあまり関係のない部分を他のものと交換されてしまうと特許権を侵害し

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