知的財産
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育成者権 一覧

他の品種との明確に区別できる必要がある 区別性の要件 種苗法において登録が認められるには、品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されることが必要になります。 これを一般的に区別性の要件といいます。 公然知られた ここで、「公然知られた」とは、その品種の植物体の存在が秘密の状態を脱し、不特定若しくは多
不登録事由は、品種名称の適切性確保の要件と未譲渡性の要件がある 品種名称の適切性確保の要件 一名称 一の出願品種につき一でないときには登録が認められません。これは、種苗の流通及び使用の適正・円滑化を図るためです。植物の種苗は、一般的にその外観だけで区別することが困難です。 このこととも関係して、出願に際しては品種の名称を記載しなけれなりませんし、出願公表の際
1.出願 品種を登録するためには、まず願書を農林水産大臣に提出しなければなりません。 品種登録願 説明書 写真 種子1000粒(品種を種子で登録する場合)、試験管5本(きのこの種菌の場合) 委任状、承継人であることを証明する書類(代理人や育成者の承継人が出願する場合) 試作データ 以上の(1)〜(6)をそろえ(出願の条件によっては、さらに書類が必要となる場

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