登録されていない商品形態も保護の対象となる 不正競争防止法は、商品形態模倣行為における商品形態には、当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除くと規定しています。 仮に、商品の機能を確保するために不可欠な形態について独占を認めるということは、その機能そのものについての独占を認めることになります。 商品の機能は、まさしく技術思想にあたりますが、特許法で定め
商品形態
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