知的財産
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商品形態 一覧

登録されていない商品形態も保護の対象となる 不正競争防止法は、商品形態模倣行為における商品形態には、当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除くと規定しています。 仮に、商品の機能を確保するために不可欠な形態について独占を認めるということは、その機能そのものについての独占を認めることになります。 商品の機能は、まさしく技術思想にあたりますが、特許法で定め
模倣を行う主体は?模倣の対象は? 模倣する主体 周知表示混同惹起行為においては、他人を商品や営業の主体に限られず、当該他人と組織上・経済上なんらかの関連があるものを含むと解釈されています。 商品形態模倣行為においてもこれと同様に解することができるのでしょうか。 この点、東京地裁平成11年1月28日「キャディバック事件」判決は、以下のとおり判示し、自ら開発・商

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