知的財産
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損害賠償(知財) 一覧

損害賠償の根拠は民法709条 特許権などの知的財産権侵害による損害賠償請求は民法709条に基づくものであるところ、特許権者としては、侵害行為の存在、損害の発生、侵害行為と損害発生との因果関係、侵害者の故意・過失の全て立証する必要があります。 ここで、侵害者の故意・過失は、侵害者の主観的要件であり、客観的事実から推認して認定されます。 しかし、客観的事実から、
知的財産権侵害については侵害者の過失が推定される 知的財産権侵害につき損害賠償請求を行うためには、侵害者の故意・過失が必要になります。 ただし、特許法などでは、各知的財産権の保護を図る(1条)ため、侵害者には過失があるものと推定されており、侵害者において過失がないことを反証する必要があります。 ここで、推定される対象は、侵害者において特許権の存在を認識してい
知的財産法では損害額が推定される 各知的財産法では、損害額の推定規定が設けられています。 いずれの法律も同様の規定をもうけていますので、本稿では特許法を例に説明します。 概要 特許法は、特許権者が被った損害額の推定規定として以下の3つのものを設けています(102条)。 1項:侵害者が譲渡した物品の数量に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売
2項 本項は、特許権侵害により特許権者被った損害の立証が容易でないことを理由に、昭和34年特許法改正により創設されました。 なお、本項は、現行1項の創設により、2項に繰り下がりました。 本項は、侵害行為を原因とした販売減少による逸失利益の損害賠償請求において、侵害者の受けた利益の額を立証すれば当該利益の額を権利者の損害と推定するという規定です。 そして、本項

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