知的財産
知的財産

高い専門性が求められる分野

知的財産といえば、特許庁に登録手続を行う特許・実用新案、意匠、商標を連想される方が多いと思いますが、知的財産の中には、特許庁の手続を経ることなく保護の対象となる著作権、不正競争防止法により保護される商品やサービスの表示、商品の形、技術情報や営業情報などの営業秘密など多種多様です。

特許庁に登録された権利であっても紛争の過程で無効にされてしまう可能性がありますし、無効にされることがなくても無効にされるべきであるから権利行使が認められないということが少なくありません。
また、登録の際に特許庁の審査が省略されている実用新案権については、権利行使にあたり特許庁で審査を受ける必要がありますし、特に権利行使にあたり登録が前提となっていない知的財産権については、そもそも著作権法、不正競争防止法などの法律により保護される対象であるのかということを特に注意しなければなりません。

スター綜合法律事務所が相談を受けた中でも、本来であれば損害賠償を行う必要がないにもかかわらず、請求する側も請求された側も知的財産に関する専門的な知識がないために高額な賠償金を支払う合意を行っていたという事例が存在します。

知的財産権は、所有権や担保権などの財産権と比較すると権利の安定性が著しく低く、知的財産権が侵害されたと訴える側、知的財産権を侵害したと訴えられている側のいずれの立場であっても、問題となっている知的財産権が無効にならないか、あるいはそもそも法律で保護される知的財産権なのかという問題を確認する過程が非常に重要になるのです。

また、知的財産法は、他の法律と比較すると頻繁に法改正が行われる分野であり、常に最新の法改正を理解しておく必要があります。

知的財産権に関する訴訟は、東京地裁、大阪地裁に複数の専門部が設けられていることからも理解できるように、他の訴訟手続とは異なる特異性があります。

知的財産権の侵害の事実が存在するか否かという議論を集中的に行い、裁判所で知的財産権を侵害するという心証が形成された後に、損害賠償に関する議論を集中的に行う、知的財産法には損害賠償額の推定規定で存在するための他の訴訟とはことなる主張・立証活動が必要になるという点も、その一つです。

また、特許庁に登録された知的財産権であれば、登録された知的財産権が無効であるという主張を行うことが認められており、訴訟手続での主張に留まらず、特許庁において無効審判の申立てを行なうことが可能であり、無効審判の申立てが行われた場合には、訴えられる側の立場で無効審判手続にも対応し、さらには知財高裁において特許庁の判断を覆す裁判手続を行わなければならない場合もあります。

特に、特許権の場合には、裁判所で無効の主張を行われ、特許庁で無効審判を申立てられ、特許権が無効になる可能性がある場合には、特許庁に対して訂正審判(訂正請求)の申立てを行ない、特許が無効になることを回避する手段を講ずる場合があります。

さらに、海外から多数の知的財産侵害品が輸入されている場合には、国内の訴訟手続を行うよりも税関の輸入差止手続を行った方が、早期にかつ効果的に知的財産侵害品の市場流通を阻止することができる場合があります。このような場合には、速やかに輸入差止の申立てを行なうという選択を行う必要があるのです。

豊富な経験やネットワークが求められる分野

知的財産に関する問題は、知的財産、知的財産権を行使するあたり必要となる手続に対して専門的な知識が必要になるというだけでなく、多くの相談経験と紛争解決経験が必要になります。

知的財産に関する紛争では、一方の当事者が依頼した弁護士が知的財産の専門家であるということが多く、対応するあなたの方でも知的財産の専門家に依頼しなければ、対等に交渉や訴訟をすすめていくことが困難となります。

また、特許権についてみれば、紛争の内容次第では、法律の専門家だけでなく、問題となる技術分野を専門とされる弁理士の方と協力して交渉や訴訟手続などに対応することが求められることがあります。
この場合には、法律の専門家としての豊富な経験だけではなく、問題となる技術分野の専門家とのネットワークが必要になってきます。

スター綜合法律事務所は、各技術分野の専門家である弁理士の方とのネットワークを利用して、法律的な側面からではなく技術的な側面からも、あなたをサポートしていきます。

依頼にあたり必要となる費用を示します

知的財産に関する問題は、高い専門性と豊富な経験を必要とし、最適なサポートを提供するにあたっては各専門家とのネットワークが必要になる関係で、多額の費用が必要になるのではないかと心配される方もおられると思います。

スター綜合法律事務所にご相談される方で、「うちは大企業ではないから費用を支払うことができるか心配です。」とおっしゃられる方がおられるのは事実です。

わたしたちは、相談の費用を予め示すとともに、ご依頼を頂くに先立って費用をお示しするようにしています。
また、相談や依頼をされる方の多くが中小企業であるということもあり、お支払いの方法につきましてもご相談させて頂くようにしています。

確定費用方式

知的財産侵害事件に関する交渉、訴訟、輸入差止申立につきましては確定費用方式により費用を頂きます。

相談された方が受けることができる経済的利益に応じて以下の基準により決定させて頂きます。なお、差止請求、輸入差止により受けることができる経済的利益につきましては、対象となる知的財産権の残存年数や経済的寿命を考慮して減額させて頂くことがあります。

【経済的利益とは】
相談された方が受けることができる経済的利益とは、以下の合計金額となります。
  • 差止請求、輸入差止部分
  • 侵害により減少した年間売上金額×当該商品の利益率×10年
  • 損害賠償請求部分
  • 現実に請求する損害賠償金額

着手金算定方法

経済的利益に応じて下記の割合に応じて算出された金額の合計金額となります。(消費税を含みません)

経済的利益 割合
300万円以下の部分 8%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3%
3億円を超える部分 2%

報酬金の算定方法

経済的利益に応じて下記の割合に応じて算出された金額の合計金額となります。(消費税を含みません)

経済的利益 割合
300万円以下の部分 8%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3%
3億円を超える部分 2%

タイムチャージ方式

侵害判断、無効主張の検討、事業立ち上げに際しての知財調査、企業秘密の管理体制確立支援、先使用権立証準備支援、知財人材養成支援、セカンドオピニオンにつきましてはタイムチャージ方式により費用を頂きます。

具体的な費用につきましては、以下の通りとなります。

  • パートナー弁護士 時間あたり 2 万 1,000 円
  • アソシエイト弁護士 時間あたり 1 万 5,750 円

知的財産に関することでお困りの場合には、ご遠慮されることなくスター綜合法律事務所にご相談ください。

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