知的財産
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新規性

デザインについても新規性が必要

新規性意匠法は、意匠の創作を奨励し、産業を発展させることを目的としています。
このことから、意匠法は、創作法ということができ、創作性を有する意匠のみを保護の対象としています。ただ、意匠に創作性が認められるか否かを判断することは必ずしも容易ではありません。

既に社会に公開された意匠を作ったとしても、新たに作った意匠に創作性が認められないことは明かです。
そこで、意匠法は、意匠の創作性の内容を客観的に認定するための資料として、公知意匠等及びそれらに類似する意匠を客観的創作性のない意匠として登録を認めないと定めているのです。

これを新規性の要件と言います。

特許においても登録要件として新規性が求められますが、特許法が新規性を要求する理由と意匠法が新規性を要求する理由とは違います。

つまり、特許法においては、独占権の付与が発明公開の代償であり、新規の発明でない場合には、この独占権付与の前提となる発明の公開を行っていないとの理由により新規性が要件とされています。

他方、意匠法は、創作性判断の一指標として新規性が要件とされているのです。

このように特許法と意匠法において新規性が要件とされているにもかかわらず、その理由が異なるのは、それぞれの法律が保護する創作の対象が異なるからなのです。

特許法が保護するのは技術的思想の創作であり、これを保護することは産業の発展に直結します。
しかし、意匠法が保護する意匠(デザイン)は産業の発展に直接寄与しません。

デザインがよいと商品がよく売れる、商品がよく売れるとその商品が大量に作られるようになる、商品が大量に作られると産業が発展するという関係にあるのです。

この結果、デザインを創作しそれを公開すれば産業が発展するという関係になく、意匠の公開の代償として独占権を付与するという関係にはありません。

意匠の公開性が必ずしも要求されていないことを端的に示すものとして秘密意匠制度があります。これは、登録の日から3年間意匠登録公報において公開しないという制度であり、出願人の希望により秘密意匠とすることができます。

特許法では、出願人の希望で権利を得ながら公開しないということは認められません(近時、軍需関係等の技術において秘密特許制度を設ける検討はされています。)。

同じ新規性の要件であっても特許と意匠とでは求められる理由が異なるのだと認識しておいてください。

繰り返しになりますが、意匠では、創作性の有無を判断する第一指標として新規性の要件が存在するのです。

新規性の要件

意匠法において、新規性がないとされるのは以下の意匠です。

  1. 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
  2. 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
  3. 上記各意匠に類似する意匠

特許法の新規性の要件と似ていますが、特許法と大きく異なるところがあります。それは、公然に実施して意匠が不特定人により知られ得る場合が除外されている点です。

意匠は、視覚を通じて美感を起こさせるものであり、原則として物品の表面に施されるものです。ですから、意匠は、特許と比較して不特定人の知るところとなりやすいのです。

そこで、意匠法は、新規性の要件を特許法より緩和して、不特定人が知りうる状況で実施していたとしても、現に知られていなければ新規性を喪失しないという取り扱いをすることにしたのです。

新規性の例外

意匠法では、特許法が改正される以前から、自らの意思で新規性が喪失した場合にも6月以内に出願し、証明文書を提出すれば登録が認められます。

このような際も意匠が公知になりやすいこと、デザインにはマーケットリサーチを行う慣行があることに加え、意匠の公開が産業の発展と直結しておらず創作性判断の一基準として新規性を採用しているに過ぎないので例外を比較的広くしてもよいという考えが根底にあるのです。

新規性がないとされるのがどのような場合を指すかについては、基本的に特許法と同様であると考えて問題ありません。

なお、「類似する意匠」とは何かという点については、意匠権侵害の判断基準とも関係するところです。別の項で説明することとします。

みなし公知

新規性がり、創作非容易性も備わっている意匠が全て登録されるわけでありません。 出願した時点では、文献等で公知になった意匠と同一あるいは類似でなくとも(新規性を有していても)、意匠登録が認められない場合があります。

これが「みなし公知」と言われるものです。

出願した意匠が、出願の日前の他の意匠登録出願の意匠公報に掲載された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その出願が意匠公報による掲載を早いとしても登録されません。

意匠公報による掲載より先に出願しているのですから、新規性については問題とならりません。
しかし、上記のような意匠は、新しい意匠を創作したかというと、結果的には何ら新しい意匠を創作していないということになります。

ですから、意匠法は、前記した場合も新規性がない場合に準じて登録を認めないのです。

例えば、先願がナイフの意匠であり、後願がナイフの柄の意匠、先願が一組のナイフ、フォーク、スプーンの意匠であり、後願がスプーンの意匠である場合がこれにあてはまります。

先願として完成品の意匠が出願出願された後に、意匠公報に掲載される前に完成品の一部を意匠出願した場合、新規性の問題がありませんし、完成品と部品とは異なる物品であるという理由で先願・後願の関係にもなりませんので、登録が認められていました。

しかし、このような意匠を認めることは、何ら新しい意匠の創作がないだけなく、複雑な権利関係を認めてしまうという不都合がありました。

また、部分意匠制度、組物の意匠登録要件が緩和され、先願意匠の一部と同一又は類似の意匠が後願として出願されることが多発することも予想されるところでした。

そこで、平成10年の改正により前記した意匠は登録が認められなくなったのです。

ただし、出願の日前の他の意匠登録出願の意匠公報に掲載された意匠の一部と同一又は類似の意匠登録を認めない趣旨は、新たな創作を行っていないことと、権利関係が複雑になることの回避にあります。

ですから、先願と後願の出願人が同一人物であるならば、これらの趣旨があてはまらないことになります。
なお、出願人が同一人である場合には、登録が認められます。

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