他の品種との明確に区別できる必要がある
区別性の要件
種苗法において登録が認められるには、品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されることが必要になります。
これを一般的に区別性の要件といいます。
公然知られた
ここで、「公然知られた」とは、その品種の植物体の存在が秘密の状態を脱し、不特定若しくは多数の者に知られていることを意味します。
ですから、当該品種の種苗が販売されたときや、品種について明記されたカタログ等が頒布された場合が「公然知られた」に該当します。
なお、刊行物の記載については、新品種の育成方法が刊行物に記載されただけでは、第三者が新品種を再現・利用することは困難であり、刊行物に記載されただけでは現物としての植物体が育成された否か確認することができないことから、品種の刊行物記載は公知にあたらないと解されています。
当然のことながら、販売や頒布の相手が守秘義務を負っている場合には、秘密の状態を脱していないので公知にはあたりません。しかし、守秘義務を負っている者がこれに反して第三者に譲渡した場合には、公知に該当することになります。
公然知られた他の品種
「公然知られた他の品種」とは、出願品種と別品種又は他人の独立育成にかかる同一品種のことです。
出願者である育成権者によって育成された品種は、「他の品種」ではなく、区別性の要件とは関係ありません。ですから、出願品種自体が公知となっていても区別性を理由に拒絶されることはありません。
ただ、出願品種が出願前に譲渡された場合には、法定の猶予期間内に出願しなければ未譲渡性の要件によって拒絶されることになるのです。
未譲渡性の要件については、後ほど説明します。
品種が公知になる時点は、日本国又は外国において当該品種の種苗が一般に入手可能な状態におかれたときです。
準公知
種苗法では、品種登録出願又は外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には、その品種は、出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなすと規定されています。
これは、準公知の制度といわれるものです。
特許法では出願公開の段階で公開となりますが、種苗法の場合には、出願公表の段階では、品種の植物体が現に存在していることが公にされたものとはいえないことから出願公表による仮保護の段階では公知と扱われません。
ただ、出願審査中品種がある場合に、審査中の品種と特性によい明確に区別されない後願品種の登録を認める必要はありません。
そこで、先願の品種につき、先願の出願時を基準として公知の他の品種に該当するように擬制したわけです。
この準公知は、「品種の育成に関する保護が認められた」とき、つまり品種登録により育成者権が発生したことを要件とします。
ですから、出願の取下げ、放棄又は拒絶等により品種登録されなかった場合には準公知とはなりません。
明確性の要件
「明確に区別される」かどうかは、特性を階級に分類した階級値の違いによって判断されます。
そして、明確に区別されるか否かの判断基準時は、出願時となります。
種苗法では、他の品種と明確に区別できるか否かが問題となり、当該品種の優秀性は品質の登録要件とはなっていません。
特性の類似性
品種登録が認められるためには、同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していることが必要になります。
これは、栽培した植物体の間で特定の特性が現れる確立が低いときには、事業的価値が低く、栽培者に不測の損害を与える可能性があることから設けられました。
品種の重要な形質については実用上支障がない程度に固定されていても、遺伝子組成が全て純粋になっているわけではありません。
この結果、種子の繁殖によって増殖する場合には、同一品種であっても植物体の間で形質に差異が生じることがあります。
他方、栄養繁殖よって増殖する場合には、親の遺伝子組成と全く同じであるので突然変異でも生じない限り、類似性の可能性は非常に高くなります。
そこで、栄養繁殖性品種及び自家受粉品種は、出願品種の個体数に応じた異形個体の最大混入許容数を基準とする方法で判断します。
他家受粉品種は、既存品種における異形個体の発現状況と比較する方法で判断します。
交雑品種は、その遺伝的性質に応じ、単交雑品種かつ自家受粉品種の場合は、出願品種の個体数に応じた異形個体の最大混入許容数を基準とする方法で判断します。
多交雑品種又は他家受粉品種の場合は、既存品種における異形個体の発現状況と比較する方法により十分に類似しているか否かを審査することになっています。
さらに、繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないことが必要になります。
これは、安定性の要件と呼ばれ、繁殖を繰り返したときに特性が変化したのでは、当初の特性が維持されることを期待して種苗を譲り受けた者に不測の損害与えることを回避する目的で設けられたものです。
ここで「繰り返し」とは、子、孫世代等、異なる繁殖の段階に属する世代にわたってという意味ですが、繰り返してという意味も含まれます。
ですから、2代目以降では特性が種々変化し、均一性が得られないトウモロコシ、野菜等の交雑種品種のように、育成者が種子増殖の反復回数を品種の特性が失われない周期に限定するものについても、固定品種を交雑させて繁殖する度ごとにその特性が変化しない場合には安定性があるものとなります。
種子繁殖の場合には、繁殖を繰り返すに従い特性が変化することがありますが、栄養繁殖の場合には突然変異でもない限り遺伝的に同一であることから、基本的に安定性の要件を満たすものとされています。