知的財産
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品種登録出願の流れ

育成品種の出願から登録までの流れ

1.出願

品種を登録するためには、まず願書を農林水産大臣に提出しなければなりません。

  • 品種登録願
  • 説明書
  • 写真
  • 種子1000粒(品種を種子で登録する場合)、試験管5本(きのこの種菌の場合)
  • 委任状、承継人であることを証明する書類(代理人や育成者の承継人が出願する場合)
  • 試作データ

以上の(1)〜(6)をそろえ(出願の条件によっては、さらに書類が必要となる場合もあります。)、出願料47,200円/件を添えて(収入印紙として書類に貼付します。)農林水産省生産局種苗課に申し込みます。詳しくは農林水産省の品種登録ホームページ(https://www.hinsyu.maff.go.jp/)を参照して下さい。

2.出願公表

出願後、書類上の補正等が済むと、官報や農林水産省のホームページ等で「出願公表」され、その品種が出願事務手続き中であることが公表されます。

出願公表後、さらに3年程度(ここ数年の平均)の審査期間を経て、品種登録となりますが、出願公表から品種登録までの間も、「仮保護」として出願者には一定の保護が与えられます。

3.審査

出願公表後、品種登録の要件が満たされているか否かについて、審査が行われます。

  1. 特性審査
    栽培試験、現地調査、資料調査等によって、出願された品種の特性審査が行われます。
  2. その他の審査
    名称の審査、未譲渡性の審査、出願者の適切性の審査等が行われます。

4.品種登録

審査が済むと、品種登録され、品種登録簿に記載されるほか、官報等で公示されます。
品種登録されると、「育成者権」が発生し、登録品種、登録品種と明確に区別されない品種、従属品種及び繁殖のために常に登録品種を交雑させる必要がある品種を業として利用する権利を専有します。

育成者権の存続期間は、果樹などの永年性作物が最長30年、それ以外が最長25年です。(平成10年12月24日以前に登録されたものはそれぞれ最長18年15年、平成10年12月24日から平成17年6月16日までに登録されたものは、それぞれ最長25年20年です。)

5.登録料の納付

品種登録の公示後30日以内に、登録料を納付しなければなりません。登録料は、出願料と同様、納付書に収入印紙を貼付して納付します。その後、育成者権を維持するためには、毎年登録料を納付しなければなりません。登録料は登録後段階的に上がっていきます。

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