育成者権の権利制限
試験・研究
新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用に対しては育成者権は及びません。
新品種の育成は、通常、既存品種同士を交配し選抜することによりなされるから、新品種の育成をしようとする者は、既存品種の生産、保管を行う必要があるのです。
ですから、既存品種が登録品種の場合にも、新品種の育成のために当該品種の利用を自由に行えるようにすることが必要になります。
また、登録品種の特性試験や登録品種を利用した加工品の研究開発のように新品種の育成に直接該当しない試験研究についても、こられの試験研究を行うことにより、その品種の有用性が高められ普及を広めることになります。
この結果、試験研究目的の利用については、育成者権者の許諾を不要としたのです。
試験研究目的の利用例としては以下のものがあります。
なお、増殖した種苗やそれを用いて得られた収穫物を販売することは試験・研究の範囲を超えるものであり、育成者権を侵害することになります
- 新品種育成のための交配に使用するために登録品種の種苗を増殖すること
- 登録品種の特性を調査し、確認するために登録品種の種苗を増殖し、又は収穫物を得ること
- 登録品種を利用した加工品を新商品として開発するために登録品種の種苗を増殖し、又は収穫物を得ること
特許が与えられた場合
既存の登録品種の育成方法が、特許法の新規性・進歩性の要件を満たすような画期的な育成方法の場合には、特許発明である育成方法の使用を促進することがむしろ農林水産業の発展につながることになります。
そこで、種苗法は、育成方法に特許権が与えられた場合には、かかる育成方法による品種については育成者権が及ばないことにしました。
なお、品種の育成方法が先に特許されている場合には、当該方法により独立育成された品種は公知品種となり、その後に品種登録出願した品種は区別性を失い、品種の登録を受けられなくなります。
また、特許法上、特許権が消滅した後については、当該発明は共有財産として誰もが自由に実施することができるはずです。
ところが、品種登録がなされているために、特許権消滅後においても育成者権者の許諾が必要となると、上記の特許法の原則が全うできなくなります。
そこで、種苗法は、特許権消滅後についても、当該特許発明であった育成方法による登録品種について育成者権が及ばないものとしました。
さらに、特許発明である(あった)育成方法による登録品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為についても育成者権は及びません。
また、この収穫物に係る加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為についても育成者権は及びません。
農業者による自家増殖
育成者権は、農業者による自家増殖にも及びません。
ここで自家増殖とは、農業者が収穫の一部を次期作用の種苗として使用することをいいます。
自家増殖は、収穫物の種苗転用ですから、本来、種苗の生産にあたり、本来は育成者権者の許諾が必要になります。しかし、農業者が従来から慣行として行ってきた自家増殖を一律に侵害行為としますと、大きな混乱を招くことになります。そこで、一定要件を満たす自家増殖に限り、育成者権を侵害しないものとされたのです。
種苗法では、「農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品には及ばない。」と規定されています。
政令で定められた農業者とは、農業者個人又は農地法2条7項の農業生産法人です。
なお、法人格のない生産者組織については、農業経営主体といえないものが多く、農業経営主体といいうる場合であっても組織を構成する個々の農業者が自家増殖の要件を満たしているか判断すれば足りることから、除外されています。
最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡されたとは、当該農業者が自家増殖を開始する前の一番最初の段階で育成者権者等の権利者から直接又は間接に種苗を譲受けていることを意味します。
なお、ここで間接とは、権利者から問屋、農協等の流通経路を経て種苗の譲渡がなされた場合をいいます。
営業繁殖植物に属する品種の一部については自家増殖の例外から除外されています。
これは、栄養繁殖植性の観賞用植物の多くは、切り花、鉢物として流通するが、これを入手した者が極めて容易に自家増殖を行うことが可能である等の理由によります。
また、契約により別段の定めを行った場合には、自家増殖が認められなくなります。
消尽
種苗、収穫物又は加工品が育成者権者によって譲渡された場合、当該品種、収穫物又は加工品に係る育成者権は既に行使され、その目的を達成したことになります。
また、一般に流通する種苗、収穫物又は加工品について、市場、問屋、小売店などの数段階に渡る譲渡の度にいちいち育成者権者の許諾を得なければならないとすると、円滑な流通が阻害されることになります。
種苗法は、育成者権の消尽について規定しています。
なお、権利の消尽は、法律による規定の有無にかかわらず、知的財産権全般に及ぶ原則であることを覚えておいて下さい。
権利の消尽が生ずるためには、流通の各段階において種苗の数を増やさないことが必要です。
例えば、10本の苗木を購入して植栽し、その木から10本の穂木採取して譲渡した場合、流通に乗っているのは10本のままですが、種苗自体は20本に増加していますので権利が消尽しません。
また、登録品種等の種苗を生産する行為や、登録品種の育成に関する保護を認めていない国に対して登録品種等の種苗を輸出する行為又は最終消費以外の目的で収穫物を輸出する行為についても権利が消尽しません。
これらは、育成者権者が自ら生産した種苗の販売先を減少させるおそれがあり、育成者権者において権利行使を既に行ったとは評価されないからです。
「種苗を生産」には、収穫物からの転用が含まれます。
収穫物からの転用は、転用された分だけ育成者権者は自己が種苗を販売する機会を失うことになり、生産と何ら異ならないからです。
また、「最終消費」とは、収穫物が消費し尽くされて生産につながらないことを指します。