知的財産
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不登録事由

不登録事由は、品種名称の適切性確保の要件と未譲渡性の要件がある

品種名称の適切性確保の要件

一名称

一の出願品種につき一でないときには登録が認められません。これは、種苗の流通及び使用の適正・円滑化を図るためです。植物の種苗は、一般的にその外観だけで区別することが困難です。

このこととも関係して、出願に際しては品種の名称を記載しなけれなりませんし、出願公表の際には出願品種の名称が公示され、品種登録にも記載されます。
品種の名称が種苗の同定・識別機能を有しているところがあり、品種にとってその名称は非常に大切なものです。

ですから、出願する品種とそれに付された名称とが一対一の関係にない場合には登録が認められないのです。

出願品種・登録商標

品種の名称が出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるときや、出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるときにも登録が認められません。

これらは、登録品種の名称や登録商標との調整を図るためです。他人の登録商標と同一又は類似の品種名称を使用した場合には商標権侵害となります。

仮に、自己の登録商標と同一又は類似する場合でも、種苗法では業として譲渡する者すべてに登録品種の名称を使用させることを義務づけているところ、譲受人が商標の使用権を侵害することになりかねません。
そこで、種苗法の品種名称の使用義務を全うさせる趣旨からこれらの規定が設けられているのです。

商標は、商標法施行令で定める商品及び役務の類別区分に従い登録がなされているため、当該品種について出所の混同を生ずる可能性のある類に商標登録が既になされている場合、それと同一あるいは類似の名称を品種登録に使用することができなくなるのです。

品種の名称が、登録商標の類似の範囲内であるか否かについては、呼称、観念等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察して判定することになります。

誤認・混同のおそれ

出願品種に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるものであるときにも登録が認められません。

種苗の購入者等に対し品種に関する誤認、品種の識別に関する混同を生じさせるおそれのある名称は、育成者権の使用許諾の範囲が曖昧になったり、適正な流通を阻害することになります。
このような不都合を回避するため、上記したような名称を付したば場合には登録が認められないのです。

ここで、「出願品種に関し誤認を生じ」とは、出願品種の名称が品種の特性又は育成者等について事実と異なった認識を与えることです。

また、「その識別に関し混同を生ずる」とは、出願品種と他の品種とが同一であるかのような誤解を与えることであり、同一の種類の中で既に用いられている名称と同一又は類似の名称を使用する場合がこれにあたります。

未譲渡性

品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から1年さかのぼった日前に、外国において当該品種登録出願の日から4年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、6年)さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができません。

このような出願前の出願品種の譲渡時期に一定の制約を設けている理由は、既にその譲渡された種苗を業として利用している者の取引の安全が、その後の品種登録により害されないように早期の出願を促す必要があるからです。

理由

他方、日本国においては1年、外国においえては原則として4年間の期間であれば出願品種を業として譲渡することを認めている理由は、育成者等に市場性調査の機会を与え、市場性の高い品種のみを出願できるようにするためです。

譲渡の内容

ここでいう「譲渡」は、有償・無償を問いません。
また、「業として」についても反復もしくは継続の意思を有しておればよく、営利を目的とするか否かを問いません。

他人の独立育成に係る同一品種は、「出願品種」ではありませんので、その種苗や収穫物が業として譲渡された事実があっても未譲渡性の要件が欠けることにはなりません。

ただ、先に説明した区別性の欠如を理由として拒絶されることがあります。

猶予期間前に出願品種の種苗又は収穫物が業として譲渡されていたとしても、試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は、未譲渡性の要件に反しませんので、前記した期間を経過した出願であっても登録が認められます。

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