社外取締役が,会社経営における「法の支配の番人」としての役割を担うためには,社外取締役がそれぞれの会社において独立した存在である必要があります。
そこで,会社法では,社外取締役を以下のいずれにも該当する取締役であると定義されています(2条15号)。
- 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の363条1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく,かつ,その就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
- その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役,会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては,当該取締役,会計参与又は監査役への就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
- 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
- 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
- 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
また,東京証券取引所における独立性基準(上場管理等に関するガイドラインⅢ5(3)2)は以下のとおりです。
- 当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行者
- 当該会社を主要な取引先とする者・その業務執行者,又は当該会社の主要な取引先・その業務執行者
- 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント,会計専門家又は法律専門家
- 最近においてaから前cまでに該当していた者
- 次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
- (a) aから前dまでに掲げる者
- (b) 当該会社又はその子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
- (c) 最近において前(b)に該当していた者
さらに,CGコードにおいては,取締役会に「独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべき」(原則4-9)とされていますので,会社法の規定,東京証券取引所における独立性基準に基づいて,それぞれの会社で独立性判断基準が設けられています。
以上のとおり,社外取締役の就任資格を厳格にすることで社外取締役の独立性を制度的に担保していますが,これに加え,会社の機関設計によって社外取締役の独立性を制度的に担保することも求められています。
ところで,社外取締役には,会社からの独立性だけでなく客観性も求められます。
会社経営における「法の支配」を確立,維持するにあたり,内部の取締役と対立する場面も出てきますが,そのような場面で社外取締役が,求められている役割を理解した上で客観的な判断を行うことが求められているわけです。
社外取締役の独立性を制度的に担保することによって,社外取締役の判断の客観性は,一定程度保障されます。
しかし,社外取締役が,会社から受け取る報酬に生活を依存しているようでは,内部の取締役と対立する場面で客観的な判断を行うことが困難になるのではないかと危惧しています。
取締役の報酬額が確定しているものはその額,額が確定していないものはその具体的な算定方法,金銭でないものはその具体的な算定方法。は,お手盛り防止の観点から,定款において定めるか,あるいは株主総会の決議によって定められることになっているのですが(法361条),定款または株主総会において取締役全員の総額等を定め,その具体的配分を取締役会の決定に一任することが認められています(最判昭和60年3月26日)。
そして,取締役会が具体的な配分を代表取締役に一任するということが一般的に行われており,その結果,代表取締役は,取締役会から委任された報酬決定権に基づき,取締役会を構成する取締役を事実上支配することが可能となっています。
令和元年12月の会社法改正により,監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社においては,公開会社でかつ大会社であり,有価証券報告書の提出義務を負っている場合,取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会において決定することが義務付けられました。
今般の法改正により,長年問題になっていた報酬決定権を介した代表取締役による取締役の支配を排することができ,報酬決定の場面においても社外取締役の独立性は高められることになると思います。
ただ,社外取締役が客観性をもって「法の支配の番人」としての役割を担うために,上記した制度的保障だけではなく,さらに進んで,社外取締役の属性として会社からの経済的独立性,卑近な言葉で表現するならば,「会社からの報酬がなくても生活することができる。」という地位を有していることが必要であると考えています。
社外取締役に経済的独立性を求めると人材確保の困難性という問題が発生しますが,複数の社外取締役を選任する場合に全ての社外取締役に経済的独立性を求める必要まではないとしても,経済的独立性を有する社外取締役を一人でも多く確保することに努めるべきであると考えます。