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社外取締役読本

組織再編における社外取締役の職務

合併,会社分割,株式交換,株式移転,事業譲渡等(事業の全部または重要な一部の譲渡,事業の全部の譲受け,事業の全部の賃貸,事業の全部の経営委任,事業の全部の損益共通契約)行われる場合,経営陣や支配株主と一般の株主との間で利益が相反する可能性があります。

また,上記した組織再編が,株主共同の利益を図ることとは別の目的で行われる場合には,一般の株主の利益が損なわれる可能性が高くなると考えておくべきです。

組織再編を行うには株主総会の特別決議あるいは特殊決議が必要になる上に,反対株主には株式買取請求権が認められており,少数株主の利益が一定程度法によって保護されています。

しかし,株主の権利は,株式の経済的価値につきるものではないことから,これが保護されたとしても株主の権利の全てが保護されているわけではありません。

また,株式買取請求権を行使した際に適正な株価算定が行われる保障はありませんし,当該権利を行使する際に相当の費用負担もしなければならないため,経済的補填のみを見ても必ずしも十分とは言えないかもしれません。

そこで,社外取締役には,一般株主の視点にたって,企業再編の是非について判断を行い,取締役会において発言していくことが求められます。

社外取締役ガイドライン(日本弁護士連合会)においては,以下のとおり整理されています。

独立した立場にある社外取締役が,以下のような視点から株主共同の利益を最大化するための意見を述べることが期待される。

  • 企業価値の向上に資する意思決定か。
  • 株主共同の利益に配慮した手続がとられているか。
  • 一般株主に十分な説明又は情報提供がなされている。

また,組織再編などの判断に独立委員会が設置される場合には,その委員の選任及び構成に留意するほか,場合によっては社外取締役が自ら委員となり,中立で客観的な意思形成に積極的に関与する。

そして,社外取締役ガイドラインにおいては,(1) M&A等の組織再編の場合,(2)新株発行(公募増資及び第三者割当増資)の場合,(3)関連当事者との取引の場合,(4)MBO及び親会社による上場子会社の完全子会社化(MBO等)の場合,(5)特別支配株主の株式等売渡請求の場合,(6) 敵対的買収防衛策の導入及び発動の場合につき,株主共同の利益に影響が及ぶ各事項の留意点を示しています。

以下,順不同ではありますが,それぞれの内容を確認します。

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