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社外取締役読本

監査役会設置会社

監査役会設置会社では,取締役会,監査役会,取締役によって構成されています。

業務執行の監督

株主総会によって3人以上の取締役取締役の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています(法332条1項)。が選任され(法329条1項,法331条5項欠員等に備えて補欠取締役を選任しておくことができます(法329条3項)。
取締役は,当該会社の部長などの使用人と兼務することは可能ですが,当該会社又は親会社の監査役,会計参与と兼務することができません(法335条2項,333条3項1号)。
),3人以上の取締役で構成された取締役会取締役会には,法令・定款により株主総会の決議事項とされた事項(法295条)を除き,会社の業務執行すべてにつき決定する権限があります。が設けられ,取締役会において取締役の中から選任された代表取締役複数の代表取締役を選任することができ,複数の代表取締役が選任された場合には,各自が単独で会社を代表することになります。(法362条2項)が業務の執行を行い(法363条1項),会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為を行います(法349条4項)。

取締役会は,業務執行の決定(法362条2項1号)と業務執行の監督を行います(同項2号)。
業務執行の決定と業務執行の監督が分化されていないことから,構造的に取締役会の監督機能が十分に機能しないと指摘されてきたわけです。

そこで,令和元年12月の会社法の改正により,公開会社でかつ大会社であり,有価証券報告書の提出義務を負っている場合(上場会社)においては,社外取締役の選任が義務化されました(令和3年6月までに施行社外取締役義務化が施行されるまでは,社外取締役を選任しない場合,「社外取締役を置くことが相当でない理由」を株主総会において説明すれば足ります(法327条の2)。)。

ただし,取締役会設置会社においては,機関構成として社外取締役の独立性が確保されているわけではありませんので,社外取締役の経済的独立性は他の機関構成を採用している場合よりも強く求められます。

業務執行の監査

取締役による業務執行の監査は,株主総会によって選任された(法329条1項)3人以上の監査役当該会社とその子会社の取締役,支配人その他の使用人,または子会社の会計参与,執行役を兼ねることができません(法335条2号)。が行います。
なお,監査役会の半数以上は社外監査役でなければならず(法335条3項),少なくとも1人は常勤監査役でなければなりません(法390条3項)。

また,3人以上の監査役によって構成された監査役会監査役は,監査役会の求めがあるときは,いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければなりません(法390条4項)。を設置しなければなりません(法335条3項)。

監査役会の機能は,各監査役の役割分担を容易にし,かつ,情報の共有を可能にすることにより,組織的・効率的監査を可能にするところにあり,監査役会は,監査の方針,会社の業務・財務の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を定めることができますが,各監査役の権限の行使を妨げることはできません(法390条2項ただし書)。
つまり,監査役会が設置されているものの,監査役の独任制がとられているわけです。

監査役の報酬は,独立性を確保するため,定款で定めるか,株主総会の決議によって定められます
法387条1項監査役の独立性を確保するため,取締役の報酬等と一括して決議することはできないと解されています。)。

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