中小企業基本法の中小企業とは、以下の会社及び個人をいいます。
- 製造業、建設業、運輸業など。資本金の額又は出資の総額が3億円以下。従業員の数が300人以下。
- 卸売業。資本金の額又は出資の総額が1億円以下。従業員の数が100人以下。
- サービス業。資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下。従業員の数が100人以下。
- 小売業。資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下。従業員の数が50人以下。
中小企業基本法の中小企業とは、どのような会社をいうのですか?
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中小企業基本法の中小企業とは、以下の会社及び個人をいいます。
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