相続放棄の手続は撤回することができません。
プラスの財産と負債が多数存在して相続放棄を行うべきか否かの判断ができない場合には、相続人全員の同意を得て限定承認の申立てを行なっておくべきです。
また、非常に稀なケースではありますが、詐欺や強迫によって相続放棄を行ってしまうということがありますが、この場合には、家庭裁判所に対して相続放棄の取消しの申立てを行うことができます。なお、取消しの申立ては、騙されたことを知ったとき、あるいは強迫状態から解放されたときから6カ月以内に行う必要があります。放棄の手続きを行って数年後に騙されたことを知るということも考えられますので、取消しができるか否かは慎重に判断する必要があります。
わたしたちが依頼を受けたケースでは、現実には存在しない負債があると知らされて相続放棄の手続を行ったというものがありました。このケースでは、家庭裁判所に対して相続放棄の取消しの申立てを行ない、裁判所に対して、預金や土地の登記名義を移転することを求める訴訟を提起しました。
相続放棄の取消しが法的に認められるか否かの判断は、取消しの申立てを行なった家庭裁判所で判断されるのではなく、預金や土地の登記名義の移転を求める訴訟において行われます。
この事例では、現実に存在しない負債を記載した書面が存在し、相続放棄を勧める書面も存在したために、裁判所において相続放棄の取消しが有効であると判断されました。