中小企業基本法上の中小企業であって、非上場会社であること、資産管理会社でないことなどの要件をみたす会社の株式や持分を相続や遺贈によって取得した場合の相続税については、税額の80%をについて納税の猶予を受けることができ、相続人が死亡するときまでその株式を保有し続けた場合などに猶予税額の納付を免除されます。
この納税猶予の制度は、平成21年の税制改正によって実施されるのですが、平成20年10月1日以後に開始した相続に遡及適用される予定になっています。
中小企業経営承継円滑化法では、事業承継時の相続税軽減措置がとられるとのことですが、具体的にはどのような軽減措置がとられることになるのですか?
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中小企業基本法上の中小企業であって、非上場会社であること、資産管理会社でないことなどの要件をみたす会社の株式や持分を相続や遺贈によって取得した場合の相続税については、税額の80%をについて納税の猶予を受けることができ、相続人が死亡するときまでその株式を保有し続けた場合などに猶予税額の納付を免除されます。
この納税猶予の制度は、平成21年の税制改正によって実施されるのですが、平成20年10月1日以後に開始した相続に遡及適用される予定になっています。
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