相続・遺言
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遺留分は?

遺留分は、法律で定められた相続分(法定相続分)を基準に決定されるため、遺留分を把握するためには、まず、法定相続分を理解する必要があります。

1. 配偶者がいない場合

配偶者がいない場合には、第1順位あるいは第2順位の方が一人の場合にはその方が全部、複数おられる場合には、それぞれが等分に相続分を有することになります。なお、第1順位の子については、非嫡出子は、嫡出子の2分の1と定められていましたが、最高裁でそのような法律は違憲とされましたので、現在では嫡出子と非嫡出子の区別がありません。

2. 配偶者がいる場合

配偶者がいる場合については、少し複雑です。
配偶者と第1順位の相続人全員との割合は、1:1となります。
配偶者と第2順位の相続人全員との割合は、2:1となります。
なお、第3順位の相続人には遺留分がありませんので、相続分を考える必要がありません。
また、同一順位の方が複数存在する場合には、各割合をさらに等分することになります。

遺留分は、第2順位の相続人しかいない場合は、本来の相続分の3分の1となり、それ以外の場合には2分の1となります。

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