

相続・遺言 よくあるご質問
相続・遺言に関して、皆様からよく相談される内容をQ&A方式でご紹介しております。
中小企業経営承継円滑化法
- 私は、父と一緒に会社を経営しており、父が亡くなった後も経営を続けていくつもりです。ただ、父の財産といえば、私と一緒に経営している会社の株式と自宅マンションくらいしかありません。父が亡くなったときに、私の兄弟から遺産分割を求められると、会社の経営事態が困難になる可能性があります。なにかよい手だてはないでしょうか?
- 中小企業経営円滑化法で定められた民法の遺留分に関する特例というのは、どのような内容になっているのですか?
- 贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度とはどのような内容ですか?
- 贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度は、後継者と推定相続人が合意するだけで認められるのですか?
- 贈与株式の評価を予め固定できる制度とはどのような内容ですか?
- 贈与株式の評価を予め固定できる制度も、合意だけでは認められないのでしょうか?
- 贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用できる中小企業とはどのような中小企業ですか?
- 事業の承継者が推定相続人でない場合にも、贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用できるのですか?
- 父の会社は、議決権が全くない株式や、特定の事項についてのみ議決権がある株式を発行しています。議決権が全くない株式や、特定の事項についてのみ議決権がある株式の贈与についても、贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用できるのですか?
- 父は、会社の代表権をもっていませんが、専務取締役で株式も40%も持っています。父が引退するにあたり、代表権をもっている社長一族からは、私が父の跡をついで専務取締役に就き、株式も承継して欲しいと言われています。この場合にも、贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用することはできますか?
- 父は、既に会社の代表権を第三者に譲っておりますが、会社の株式のみ100%持っている株主です。このような父の株式を承継する場合に、遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用することはできますか?
- 私と父は、祖父の会社を手伝っています。祖父は、父に会社を継がせることを予定して、父に株式を贈与していたのですが、父が亡くなりました。この後、私が祖父がもって株式を承継し、会社経営を行っていきたいと考えています。この場合にも、贈与株式などを遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用できるのですか?
- 私は、父から遺言を見せてもったところ、父が持っている株式の全てを相続するという内容になっています。父が亡くなった後に兄弟けんかになるのがいやなので、父が生きている間に、遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用することを考えています。この場合にも利用することができますか?
- 私は、父から父が経営する会社の45%にあたる株式を承継しました。この場合にも、遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度を利用することは可能でしょうか?
- 遺留分算定の基礎財産から除外できる制度や、贈与株式の評価を予め固定できる制度は、合名会社、合資会社、合同会社においても利用することはできますか?
- 遺留分に関する民法の特例制度を利用するためには、他の推定相続人とどのような合意を行えばよいのですか?
- 後継者が贈与を受けた株式等を遺留分算定の基礎財産から除外することの合意をするメリットを教えてください。
- 後継者が贈与を受けた株式等の評価額を合意時点で固定することの合意をするメリットを教えてください。
- 後継者が贈与を受けた株式等の評価額を合意時点で固定することの合意のメリットは理解できましたが、デメリットはないのですか?
- 後継者が贈与を受けた株式等の評価額を合意時点で固定する制度を利用する場合の合意時の価額というのは自由に決定することができるのですか?