

相続・遺言 よくあるご質問
相続・遺言に関して、皆様からよく相談される内容をQ&A方式でご紹介しております。
相続人とは
- 相続人となるのはどのような人なのですか?
- 亡くなった配偶者と長年別居生活をしていても相続人になるのでしょうか?
- 配偶者が亡くなった後、名字を旧姓に戻したのですが、それでも相続人となるのですか?
- 配偶者が亡くなった後、再婚したのですが、それでも相続人になるのですか?
- 配偶者は、常に相続人となるということですが、長年一緒に暮らし、実質的に夫や妻になっている人にも相続が認められるのでしょうか?
- 配偶者とともに子が第1順位で相続人なることは分かりましたが、子のなかには養子縁組で子となった者も含まれるのですか?
- 第1順位で相続人となる子には、母親のお腹にいる子も含まれるのですか?
- 夫婦でない男女の間に生まれた子も相続人となるのですか?
- 私には、甲という子供が一人います。私は、その状態でAという方の養子になりました。その後、私には、乙という子供ができました。私が養親より先に亡くなったとき、甲も乙もAの相続人となるのですか?
- 私には、子供が甲、乙の2人います。そして、甲には子供(孫)Aが一人います。甲は、体が弱く、私の事業についてはAについでもらいたいと考えており、Aと養子縁組をしました。甲が亡くなり、その後も私も亡くなった場合、Aの相続はどのようになるのですか?
- 子や孫などが一切いない場合、第2順位として両親や祖父母が相続人となることは分かりましたが、両親が片方健在で、祖父母とも健在である場合、相続関係はどのようになるのですか?
- 直系卑属、直系尊属が全くいないときには、第3順位として亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になり、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合にはその子が相続人になることは分かりましたが、兄弟姉妹の孫についても相続人となるのですか?
- 両親(父母)が非常に安い価格で、自宅を売却しようとしています。このままでは、私たち兄弟(姉妹)が将来受けられる遺産がなくなってしまいます。両親(父母)の自宅処分を、近い将来相続人になる私たちが阻止することはできないのですか?