相続・遺言
相続・遺言

相続税の軽減措置を受けるには、資産管理会社でないことが条件になっていますが、資産管理会社とはどのような会社をいうのですか?

資産管理会社とは、「簿価ベースで,有価証券,不動産,現預金等の合計額総資産の70%を占める会社」、「これらの運用収入の合計額が総収入金額の75%以上を占める会社」をいいます。

ただし、有価証券、不動産などを用いて事業を営んでいる会社は資産管理会社から除かれます。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分