

相続・遺言 よくあるご質問
相続・遺言に関して、皆様からよく相談される内容をQ&A方式でご紹介しております。
相続の対象になる財産
- 相続の対象となり、相続人が引き継ぐものにはどのようなものがありますか?
- 亡くなった夫が契約していた生命保険の受取人が私になっています。夫が亡くなって支払われた保険金も相続財産となって、相続人の間で分けることになるのですか?
- 亡くなった夫が契約していた生命保険金の受取人は、私たち夫妻の子供になっていました。ところが、私たち夫妻の子供は、夫が亡くなる3年前に亡くなっています。このとき、保険金は誰に支払われることになるのですか?
- 亡くなった夫が契約していた生命保険金の受取人欄には、単に相続人と記載されているだけでした。保険金はどのように支払われることになるのでしょうか?
- 亡くなった夫が勤めていた会社から死亡退職金が支払われることになっています。この死亡退職金は、相続財産に含まれるのでしょうか?
- 夫が亡くなって遺族年金が私に支給されることになりました。遺族年金は相続財産に含まれるのですか?
- 夫が亡くなり、子供らと話し合って夫が建てた自宅については私が一人で相続することになりました。ところが、自宅の敷地は、地主さんから賃借りしているものです。今般、地主さんから、夫が亡くなったので賃貸借契約が終了し、私とは新たに賃貸借契約を締結するつもりはないので、立ち退いて欲しいと言われています。私は、自宅の敷地を明け渡さなければならないのでしょうか?
- 私は、夫を亡くした後も、夫が残してくれたマンションに住んでいます。私たち夫妻には子供がなく、夫の両親も早くに他界しています。最近、夫の兄弟から、私が住んでいるマンションは、夫の兄弟も相続しているので売却して相続分に応じたお金を分けて欲しいと言われています。私は、共同相続人である兄弟の要求に応じなければならないのでしょうか?
- 私は、長年生計をともにしていた内縁の夫を亡くしました。先日、夫が借りていた建物の家主から、私は相続人ではないので早く出ていって欲しいと言われています。私は、家主が言うように相続人ではないので出ていかなければならないのでしょうか?
- 私と夫は、夫が兄から無償で借りていたマンションの一室で生活を行っていました。先日、私の夫が亡くなったのですが、夫の兄から夫がいたので無償で貸していただけであって、夫が亡くなった以上マンションを明け渡して欲しいと言われています。私は、夫の兄の要求に応じないといけないのでしょうか?
- 私の夫は、お店を経営していたのですが、お店の帳簿みると未払いのお客さんが大勢おられます。私が夫に代わって支払いを求めることができるのでしょうか?
- 私の夫は、先日亡くなったのですが、友人の保証人になっていました。この場合、夫が負っている保証債務も相続するのですか?
- 私の夫は、先日亡くなったのですが、友人が経営する会社の連帯保証人なっていました。その契約を確認すると、その会社が取引先に対して支払うことになる債務を、会社と取引先の取引が継続する限り、5,000万円を限度として連帯保証するという内容でした。私や私の子供たちも、夫が負っていたい連帯保証債務を引き続き負うことになるのですか?
- 父の葬儀の際に頂いた香典は相続財産に含まれるのですか?
- 父が亡くなった際に弔慰金を受け取ったのですが、弔慰金は相続財産に含まれますか?
- 私の実家には、先祖から受け継いだ墓地、墓石、仏壇、位牌などがあります。これらは誰が相続することになるのですか?
- 私は、先祖の墓地、墓石、仏壇、位牌などを承継しましたが、祭事を引き継ぐには様々な費用や労力が必要になります。これらの費用や労力を考慮して、遺産分割の際には、他の相続人より多く相続させてもらうということはできないのでしょうか?