遺言書といえば、財産の分け方ばかりに目がいきますが、遺言書に記載して法的な効力をもつことがらというのは、財産の分け方だけではありません。
遺言書に記載すると法的な効力が認められる事項としては、以下のものがあります。
- 相続に関する事項
- 身分に関する事項
- 財産の処分に関する事項
相続に関する事項は8つあります。
相続人の廃除、排除の取消し
- 生前贈与の算定に関する意思表示
- 相続分の指定または指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 相続人間の担保責任の指定
- 遺贈の減殺方法の指定
- 遺言執行者の指定または指定の委託
身分に関する事項については2つあります。
- 非嫡出子の遺言による子の認知
- 未成年の子の後見人の指定および後見監督人の指定
財産の処分に関する事項については3つあります。
- 遺贈
- 寄付行為
- 信託の設定
弁護士に相談して遺言書を作成する場合には、財産の処分に関する事項以外の事項についても相談したうえで決定していくことができます。