

相続・遺言 よくあるご質問
相続・遺言に関して、皆様からよく相談される内容をQ&A方式でご紹介しております。
遺留分
- 父は、遺言書を残して亡くなったのですが、遺言書には母と弟に遺産の全てを相続すると記載されていました。私は、父の遺産を全く相続することができないのでしょうか?
- 全ての相続人に遺留分が認められるのですか?
- 養子にも遺留分は認められるのですか?
- 愛人との間に生まれた子供にも遺留分は認められるのでしょうか?
- 相続人に対して残しておかなければならない遺留分の割合について教えてください。
- 私たち夫婦には子供がおらず、夫の両親、兄弟も亡くなられておりません。夫が亡くなった場合の私の遺留分について教えてください。
- 私には夫と2人の子供がいますが、夫が亡くなったときの私や子供らの遺留分について教えてください。
- 私たち夫婦には子供がいませんが、夫の両親が健在です。私の夫が亡くなったときの遺留分について教えてください。
- 私たち夫婦には子供がいるのですが、その子供には妻も子供もいません。このとき私たち夫婦の子供が亡くなった際の遺留分について教えてだくさい。
- 私の夫には姉と弟がいるのですが、夫が亡くなった際の遺留分について教えてください。
- 遺留分を計算するときに対象となる財産は、現に存在している財産を基準にすればよいのですか?
- 被相続人が死亡する1年以上前にした贈与でも、被相続人とそれを受けた者がともに遺留分権利者に損害を加えることを承知でした贈与については、遺留分の計算において基礎となる財産に組み戻すことになるそうですが、遺留分権利者に損害を加えることを承知していたというのは、どのような場合をいうのですか?
- 父は、愛人に対して、6,000万円相当のマンションを500万円で譲渡しました。私たち兄弟の遺留分を計算するとき、愛人に安価で譲渡したマンションを組み入れて計算することはできないのですか?
- 父は、6ヶ月前、身のまわりの世話をすることを条件に、愛人に自宅を贈与し、亡くなりました。このような場合にも、遺留分を計算する場合、贈与した財産を組み戻して計算してよいのでしょうか?
- 私は、生前父から現在住んでいる自宅の土地について贈与を受けました。私が過去に受けた贈与についても減殺請求の対象となるのでしょうか?
- 遺留分減殺請求を行う際、過去に贈与された財産はいつの時点を基準に評価することになるのですか?
- 相続の放棄については聞いたことがあるのですが、遺留分についても放棄することができるのでしょうか?
- 遺留分を放棄した場合、他の相続人の遺留分は増えるのでしょうか?
- 遺留分を放棄したものが相続を受けることができるのでしょうか?