相続・遺言
相続・遺言

再転相続という稀な例

祖父が多額の負債を抱えて亡くなり、間もなくお父さんも亡くなった場合、時間的に判断すれば、祖父の負債も含めた財産をお父さんが相続し、その後、ご自身が相続するということになります。
これを前提に考えますと、祖父の負債の金額がお父さんと祖父の財産の合計額が上回っている場合には相続放棄を行うという判断になります。

st178.jpgしかし、法律では、このような考え方をしません。
これは「再転相続」と呼ばれるもので、お父さんは、祖父の相続を行うか放棄するかという選択権をもったまま亡くなられたと評価し、ご本人は、お父さんの相続の際に、祖父の相続を行うか否かの選択権とお父さんの相続を行うか否かの選択権を持っていることになり、祖父の相続については放棄し、お父さんの相続については受け入れるということを行うことができます。

ただし、このような異なる選択を行なえるのは、お父さんが祖父の相続放棄を行うことができる期間、つまり祖父が亡くなって3か月以内に亡くなったという非常に稀な場合に限られます。

相続・遺言 よくあるご質問一覧に戻る

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分