相続・遺言
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遺留分減殺請求を行う際の注意

遺留分減殺請求は、配偶者、第1順位の相続人、第2順位の相続人に当然に認められるものではなく、遺留分減殺請求権を行使する意思を示す必要があります。なお、後日、意思を示したか否かという点が争いならないように内容証明郵便で意思を示すのが一般的です。

そして、遺留分減殺請求の意思表示は、相続の開始を知ったとき、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行う必要があり、意思表示を行うことなく期間が経過すると権利行使ができなくなります。なお、権利行使をしておきますと、権利が時効により消滅することはないと言われていますが、長期間放置しますと遺産が散逸して回収できない可能性がありますので、注意が必要です。
また、遺留分減殺請求権のことをご存じの方であっても勘違いされていることは、遺留分計算の基礎となる財産は相続が開始した時点(亡くなられた時点)の財産ではないということです。

st030.jpg亡くなられた方が生前に、相続人の婚姻、養子縁組のため、あるいは生計の資本として贈与した価額は、いつ行ったかに関係なく遺産に組み込まれます。また、亡くなられたときから前1年内に贈与があった場合には無条件にその価額が遺産に組み込まれますし、1年以上前であっても、亡くなられた方と贈与を受けた方が遺留分減殺請求を行うことができる方に損害を加えることを認識していれば贈与した財産の価額を遺産に組戻します。
ですから、遺留分を計算する際に基礎とする遺産の金額は、亡くなられた時点で現実に存在する遺産の金額より多額になるのが一般的です。

遺留分減殺請求権を行使する場合、遺留分を計算するにあたって基礎となる財産を確定する必要がありますが、基礎となる財産を確定するためには、計算上ではあるものの亡くなられた方が好意で行ったことを取消していく作業になりますので、好意を受けられた方としては感情的に受け入れがたい作業を伴います。

また、遺留分減殺請求権を行使された方からは、一定の金額の提示があり話し合いの提案が行われることがあるのですが、提案される金額が不十分なことが多く、話し合いが纏まる可能性が低いと感じています。
ですから、遺留分減殺請求権を行使する場合には高い確率で訴訟になることを前提に準備されることをお勧めします。

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