相続・遺言
相続・遺言

父が亡くなったのですが、嫁いでいる姉が相続の放棄をするといっています。私には弟もいるのですが、姉が相続放棄した場合の相続分はどのようになるのですか?

相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになります。

ですから、姉が相続放棄した場合には、亡くなった方の配偶者とあなた、弟が相続人となり、相続分は次のようになります。

  • 配偶者    1/2
  • あなた    1/4
  • 弟      1/4

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