このような事案で相続放棄の取消が認められるかどうかは一概には答えることができません。
相続放棄の取消しをするためには、詐欺・強迫により相続放棄を行ったことを証明する必要があるのですが、質問の場合ですと詐欺により行われたかどうかが問題となります。そして、兄が母の面倒をみるといったが現在は見ていないという状況が、兄による詐欺かどうかは、具体的な事情により決定されることになります。仮に、兄が相続放棄の直後に母の面倒を見なくなったというのであれば詐欺の可能性もありますが、長年面倒見てきたが経済的に支えることが困難になってきたというのであれば詐欺にはあたりません。
このように詐欺にあたるかどうかは、具体的な事情により判断していく以外にないのです。